○屋久島町電気事業被服貸与規程
令和6年3月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町電気事業職員(以下「電気職員」という。)に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(課長)
第2条 この規程で課長とは、屋久島町電気事業事務分掌規程(平成19年屋久島町公営企業管理規定第1号)第4条に規定する電気課長をいう。
(被貸与者、貸与品及び貸与期間)
第3条 被服を貸与される職員の職種、貸与する被服の種類及び貸与期間については、別表のとおりとする。ただし、貸与期間は、電気事業管理者(電気事業管理者の権限を行う町長をいい、以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、これを短縮又は延伸することができる。
(被服の形状及び生地等の品質の決定)
第4条 被服の形状及び生地等の品質については、課長が定める。
(課長の責務)
第5条 課長は、被服貸与簿(別記様式)を作成し、貸与品についてその保管状況を記録しなければならない。
2 課長は、貸与被服の着用等について、被貸与者を指導し、監督しなければならない。
(被服の着用義務)
第6条 被服(防寒服、雨合羽、長靴及び安全靴を除く。)の貸与を受けた職員は、職務に従事するときは、常にこれを着用しなければならない。ただし、補修その他特別の事情により着用できないときは、この限りでない。
2 防寒服、雨合羽、長靴及び安全靴は、必要の都度着用するものとする。
(着用期間等)
第7条 貸与する被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の変化に合わない場合、この限りではない。
(1) 夏業務服 5月1日から10月31日までの期間
(2) 冬業務服及び防寒服 11月1日から翌年4月30日までの期間
(返納等)
第8条 貸与期間中に貸与を受ける資格を失ったときは、既貸与の被服を直ちに返納しなければならない。ただし、災害その他避けることのできない事故により返納できなくなったときは、この限りでない。
(被貸与者の責務等)
第9条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与被服を保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与被服の譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
3 貸与被服の補修その他の保管上必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(事故の報告及び弁償等)
第10条 貸与期間中、既貸与の被服を盗難、遺失又は損傷した場合は、速やかに課長に報告しなければならない。
3 災害その他避けることのできない理由により既貸与の被服を亡失したときは、代替品を貸与することがある。
(払下げ)
第11条 既貸与の被服は、貸与期間が満了したとき、及び第6条ただし書に該当するときは、被貸与者に払下げることができる。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 |
現場作業に従事する技術職員 | 夏業務服 | 上下各1 | 1年 |
冬業務服 | 上下各1 | 1年 | |
防寒服 | 1 | 4年 | |
雨合羽 | 1 | 1年 | |
長靴 | 1 | 1年 | |
安全靴 | 1 | 1年 |
