○屋久町養豚資金貸付条例施行規則
昭和45年4月1日
屋久町規則第6号
屋久町養豚資金貸付規則(昭和44年屋久町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久町養豚資金貸付条例(昭和51年屋久町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項に定める経営維持に要する経費を借受けようとする者は、町長が別に定める営農改善計画書を提出しなければならない。
(貸付決定通知書の交付)
第3条 町長は、貸付けを決定したときは、養豚資金貸付決定通知書(別記第2号様式)を交付する。
(購入届)
第5条 借受者が資金の交付を受け豚を購入したときは、購入届(別記第5号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。
(事故報告)
第6条 借受者は、購入した豚が死亡、失踪、盗難等による事故が発生した時は速やかに家畜事故報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月29日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。







