○屋久町養豚資金貸付条例施行規則

昭和45年4月1日

屋久町規則第6号

屋久町養豚資金貸付規則(昭和44年屋久町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久町養豚資金貸付条例(昭和51年屋久町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(借入の申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、屋久町養豚資金借入申請書(別記第1号様式の1又は別記第1号様式の2)を作成し町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項に定める経営維持に要する経費を借受けようとする者は、町長が別に定める営農改善計画書を提出しなければならない。

(貸付決定通知書の交付)

第3条 町長は、貸付けを決定したときは、養豚資金貸付決定通知書(別記第2号様式)を交付する。

(貸付金の交付)

第4条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金の交付を受けようとするときは、借用証書(別記第3号様式)及び請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(購入届)

第5条 借受者が資金の交付を受け豚を購入したときは、購入届(別記第5号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(事故報告)

第6条 借受者は、購入した豚が死亡、失踪、盗難等による事故が発生した時は速やかに家畜事故報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(返還猶予)

第7条 条例第13条の規定による償還の猶予を受けたいときは返還猶予申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

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屋久町養豚資金貸付条例施行規則

昭和45年4月1日 屋久町規則第6号

(平成7年9月29日施行)