○屋久島町皆伐事業補助金交付要綱
令和7年11月13日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町が交付する屋久島町皆伐事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、屋久島町農林水産業振興に係る補助金交付要綱(平成19年10月1日告示第66号)に定められるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 屋久島町内(以下「町内」という。)には伐期を迎えた多くの森林が存在しており、皆伐を行う者に対し本補助金による支援を実施することにより、森林所有者の所得向上、林業事業体の育成、林業従事者の技術向上及び森林事業の持続的経営を図り、森林が持つ水源かん養、国土保全等の機能を最大限発揮させることを目的とする。
(補助対象等)
第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に全て該当するものとする。
(1) 申請者が実施する皆伐であること。
(2) 町内林業事業体又は町内に住所を有する林業従事者が伐採を行うこと。
(3) 主伐材は木材市場又は製材工場等へ流通すること。
(4) 対象樹種はスギ(林齢50年生以上)及びヒノキ(林齢55年生以上)とする。
(5) 一箇所あたりの伐採地の面積は単位をヘクタール(ha)とし、0.1ha以上20ha以下とする。
(6) 架線を用いて行う集材は延長距離の単位をメートル(m)とし、300m以上とする。
(7) 林業経営を目的とした事業であること。
(8) 間伐等の造林補助事業の対象とならない事業であること。
(9) 伐採後において天然更新以外の方法で造林を確約すること。
(補助金の交付及び算定方法)
第4条 町は第2条の目的に資するため、補助事業を行うものに対し本補助金を交付する。
2 主伐材に対する額は別表第1に定める出材量に応じた額に伐採面積(小数点以下第1位までとし、それ以下は切り捨て)を乗じて得た額とし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 主伐材のうち、チップ材として搬出したときは、1m3当たり1,000円を加算する。
4 架線集材に対する額は、別表第2に定める延長距離に応じた額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は屋久島町皆伐事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 伐採箇所の位置図
(2) 伐採前の現場写真
(3) 森林所有者から施業の委託を受けた者が申請する場合は、契約書の写し
(4) 伐採を行う林業事業体又は林業従事者との契約書の写し(林業事業体が申請する場合は不要)
(5) 架線集材の延長距離が分かる計画図面(1/5,000)
(6) 伐採後における再造林の確約を証明する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を調査し、適当であると認めたときは、屋久島町農林水産業振興に係る補助金交付要綱第4条に定める補助金交付決定通知書を申請者に通知する。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは速やかに実績報告書(別記第2号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象材積が証明できる書類
(2) チップ材の出荷先が分かる書類
(3) 伐採面積が分かる図面
(4) 完了写真
(5) 架線集材の延長距離が分かる出来形図面及び現地写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、屋久島町農林水産業振興に係る補助金交付要綱第11条に定める補助金交付確定通知書を、補助を受ける者に対し通知するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年11月13日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1ha当たりの出材量200m3以上300m3未満 | 20万円 |
1ha当たりの出材量300m3以上400m3未満 | 25万円 |
1ha当たりの出材量400m3以上 | 30万円 |
別表第2(第4条関係)
架線の延長距離 | 補助金額 |
300m~500m未満 | 2万5千円 |
500m以上 | 13万円 |
500m以上(2段集材の方法によるもの) | 19万5千円 |


