○屋久島町光ブロードバンドサービス施設管理条例施行規則
令和8年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町口永良部島光ブロードバンドサービス施設管理条例(令和7年屋久島町条例第79号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、屋久島町口永良部島光ブロードバンドサービス施設(以下「光サービス施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 光サービス施設 光ファイバーケーブル(以下「光ファイバ」という。)、中継設備、交換設備、管理設備及びこれらに付帯する施設をいう。
(2) 光成端架 光ファイバの接続部や余長を保護するための装置をいう。
(3) 事業者 光サービス施設の設置、維持、管理又は運用を行う者をいう。
(4) IRU契約 町が整備した光サービス施設を長期安定的な使用権に関する契約に基づき、事業者に貸し出すことをいう。
(使用対象者)
第3条 光サービス施設の使用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第5条第3項の規定によりIRU契約を締結した者
(2) その他町長が特に必要と認める事業者
(使用申請)
第4条 光サービス施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、屋久島町光ブロードバンドサービス施設使用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(使用の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、使用の可否を決定するものとする。
(使用期間等)
第6条 光サービス施設の使用期間は、10年以内とする。この場合において、契約期間満了日の6か月前までに、町と光サービス施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、書面により更新しない旨を合意した場合を除き、更に1年間同一条件で契約を継続するものとし、以後も同様とする。
(使用方法)
第7条 町と使用者との光サービス施設の使用方法はIRU契約によることとし、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 使用者の住所及び氏名
(2) 物品の明細
(3) 使用期間
(4) 使用料の額
(5) 使用料の納入方法及び納入時期
(6) 契約の解除に関する事項
(7) その他必要と認める事項
(経費等の負担)
第8条 使用者は、光ファイバに接続するために必要な経費、ネットワーク設備の費用等を負担するものとする。
2 使用者は、光ファイバを接続するために必要な手続を行うものとする。
(保守責任分界点)
第9条 町が敷設した光ファイバと使用者が接続する光ファイバとの保守責任分界点は、条例第4条の規定に該当するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、光サービス施設を使用する権利の一部又は全部を第三者に対し、譲渡、貸与(名義貸しを含む。)、担保提供等をしてはならない。
(使用制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の光サービス施設の使用を制限することができるものとする。
(1) 町がネットワークの保守点検、工事等を行う場合
(2) 災害、事故その他不測の事態が発生した場合
2 町長は、前項の規定により光サービス施設の使用を制限する場合には、使用者に対し、あらかじめ書面によりその旨を通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(使用許可の取消し)
第12条 町長は、使用者がこの規則に違反すると認めるときは、使用者に対し、使用の中止を書面により通知するものとする。
2 前項の通知の後、30日を経過しても違反が改善されない場合には、町長は使用許可を取り消すことができる。
2 使用者が、借り受けた光サービス施設の使用に起因して、第三者との間で紛争を生じた場合は、当該使用者の責任と費用においてこれを解決するものとし、町は一切の責任を負わないものとする。
3 町長は、災害、事故その他の原因により、使用者が光ファイバを接続するために必要な機器等に損害が生じた場合は、一切の責任を負わないものとする。
(協議)
第15条 光サービス施設の使用に当たり、この規則に定めのない事項について疑義が生じた場合には、町長と使用者双方が誠意をもって協議し解決を図るものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年12月19日から適用する。

