○屋久島町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者の確認等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(確認等)
第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、法第54条の2第2項の規定により、府令第44条の2において準用する府令第39条(第13号及び第17号を除く。)に規定する事項を記載した乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、特定乳児等通園支援事業者の確認に当たり、乳児等通園支援の利用定員を定めようとするときは、法第54条の2第3項の規定により、あらかじめ、屋久島町子ども・子育て会議条例(平成25年屋久島町条例第41号)に定める屋久島町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(確認の変更等)
第4条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の2第2項の規定により定められた利用定員を増加しようとするときは、法第54条の3において準用する法第44条第1項の規定により、あらかじめ、府令第44条の2において準用する府令第40条各号に規定する事項を記載した特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、府令第44条の2において準用する府令第41条第1項に規定する事項に変更があったときは、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により、変更した日から10日以内に、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
4 特定乳児等通園支援事業者は、利用定員の減少をしようとするときは、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
5 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の2第2項の規定により定められた確認を辞退しようとするときは、法第54条の3において準用する法第48条の規定により、あらかじめ、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項第1号又は第4項の規定により、遅滞なく、府令第46条第1項各号に規定する事項を記載した特定乳児等通園支援事業者業務管理体制整備届出書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、法第55条第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を、変更後の区分により届け出るべき市町村長等又は変更前の区分により届け出るべき市町村長等に届け出なければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。











