○屋久島町物価高騰対策水道料金減免規程
令和8年3月23日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、物価高騰の影響を受けている屋久島町水道(以下「本町水道」という。)使用者の経済的負担の軽減に資するため、屋久島町給水条例(令和2年屋久島町条例第15号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、本町水道料金を減免することに関して必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 この規程による本町水道料金減免の対象者は、条例第18条の規定による給水契約を申込み、その承諾を受けた本町水道使用者とする。ただし、次の使用者を除く。
(1) 官公署・公共施設
(2) 一時寄港の船舶
(減免期間)
第3条 この規程による本町水道料金減免の期間は、令和8年4月分から同年9月分までとする。
(減免額)
第4条 この規程による本町水道料金の減免額は、次の区分による基本料金の全額とする。
(1) 一般用 900円
(2) 船舶用 1,500円
2 条例第31条第1項第1号の規定により基本料金が算定された場合にあっては、当該算定された基本料金額とする。
(減免申請)
第5条 この規程による本町水道料金の減免に関し、屋久島町給水条例施行規程(令和2年屋久島町水道事業管理規程第1号)第19条第2項の規定に基づく水道事業納付金減免申請書は要しない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本町水道事業の管理者(管理者の権限を行う町長をいう。)が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。