○吉見町会計管理者の補助組織設置規則
昭和43年10月1日
規則第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、税務会計課に会計係を置く。
(職員)
第2条 会計係に必要な職員を置く。
2 町長は、必要に応じて出納員又は現金取扱員を置くことができる。この場合において、出納員又は現金取扱員に任命された者が町長の補助機関である職員でないときは、当該職員は、その任命の期間において町長の補助機関である職員に併せて任命されたものとみなす。
(職及び職務)
第3条 会計係の職員の職及び職務は、吉見町事務分掌規則(令和3年吉見町規則第1号)の規定を準用する。
(係の事務分掌)
第4条 会計係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 歳計現金及び歳計外現金の出納及び保管に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 決算の調製に関すること。
(4) 担保品、保証金等の出納及び保管に関すること。
(5) 郵便切手類及び収入印紙の売りさばき及び保管に関すること。
(6) 証拠書類の整理保管に関すること。
(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(8) 基金の出納及び保管に関すること。
(9) 物品の出納及び保管に関すること。
(10) 備品台帳の整備に関すること。
(11) 不用品の処分に関すること。
(12) 刊行物等の頒布及び保管に関すること。
(13) その他会計に関すること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、既に運営処理された事項は、この規則によったものとみなす。
附則(平成6年3月25日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。