○吉見町事務分掌規則

令和3年1月26日

規則第1号

吉見町事務分掌規則(平成14年吉見町規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 吉見町における事務処理の組織については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(課及び係)

第2条 吉見町課設置条例(令和2年吉見町条例第19号)第1条に規定する課に次の室及び係を置く。

(1) 総務課

 秘書人事係

 広報広聴係

 危機管理室

(ア) 危機管理係

(2) 自治財政課

 自治振興係

 行政法務係

 財務管理係

 人権政策室

(ア) 相談係

(3) 総合政策課

 政策推進係

 情報政策係

(4) 産業振興課

 農政係

 商工観光係

 産業拠点推進室

(ア) 事業推進係

(5) 税務会計課

 課税係

 管理徴収係

(6) 町民健康課

 町民係

 保険年金係

 保健支援係

(7) 長寿福祉課

 包括支援係

 介護保険係

 福祉係

(8) 子育て支援課

 児童支援係

 保育係

 こども家庭センター係

(9) 環境課

 廃棄物対策係

 環境衛生係

(10) まち整備課

 用地管理係

 改良維持係

 都市計画係

(11) 水生活課

 下水道業務係

(職の設置)

第3条 必要に応じて参事及び技監を置くことができる。

2 必要に応じて副参事を置く。

3 課に課長を置く。

4 必要に応じて主幹を置く。

5 必要に応じて室に室長を置き、課長補佐その他必要な職員を充てることができる。

6 必要に応じて課長補佐を置く。

7 必要に応じて係長を置く。

8 必要に応じて主査を置く。

9 必要に応じて主任を置く。

(職務)

第4条 参事及び技監は、上司の命を受けて、専門の事務技術に従事し、又は特に指定された重要事項を処理する。

2 副参事は、上司の命を受けて、特に指定された事項を処理するとともに、当該指定事項について、職員の担任する事務を監督し、事務を処理する。

3 課長は、上司の命を受けて、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受けて、特に指定された事項を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理及び調整し、職員の担当する事務を監督する。

6 係長は、上司の命を受けて、その係に属する事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受けて、特に指定された調査研究事項を担当する。

8 主任は、係長又は主査を補佐し、相当困難な事務に従事する。

9 所属職員は、それぞれ上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分担)

第5条 課長は、所属職員の事務分担を定める。

2 前項の規定による事務分担が決定し、又は変更したときは、課長は事務分担表を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(所属職員の流動的配置変更)

第6条 課長は、分掌事務について所属職員を流動的に配置変更し、事務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。

(事務の協力)

第7条 職員は、分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、互いに援助し合わなければならない。

(事務分掌の裁定)

第8条 この規則に定める事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、課間にあっては町長が、課内であっては課長がそれぞれ当該事務を所掌する課係等を定めるものとする。

(各課共通事務分掌)

第9条 各課に共通する事務は、次のとおりとする。

(1) 所管事務の統計に関すること。

(2) 所管事務の予算見積り及び執行に関すること。

(3) 所管に関する法規類の加除編さん及び図書類の整理保管に関すること。

(4) 所管に関する陳情、要望等の処理に関すること。

(5) 所管に属する議会提出議案の原議作成並びに決裁後における浄書、整理に関すること。

(6) 所管に属する条例、規則、規程、告示及び公告等の原議作成に関すること。

(7) 使用中の物品の保管に関すること。

(8) 所管事項の証明及び閲覧に関すること。

(9) 所管の庁用車両の使用管理に関すること。

(10) 所管の国庫支出金、その他税外収入に関すること。

(11) 所管の寄附金の支出及び受入れに関すること。

(決裁)

第10条 事務は、全て町長の決裁又は別に定めるところによって専決若しくは代決を経なければ、これを執行することができない。

(文書の処理)

第11条 文書の処理は、正確かつ迅速に行い、常に事務能率の向上に努めるとともに、地方自治の本旨に即応するよう最善の努力を尽くすものとする。

2 文書の処理要領について必要な事項は、町長が別に定める。

(事務分掌)

第12条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 秘書人事係

(ア) 秘書及び交際に関すること。

(イ) 儀式、褒章及び表彰に関すること。

(ウ) 町村会に関すること。

(エ) 庁議に関すること。

(オ) 名義後援に関すること。

(カ) 町民と町長の懇談会に関すること。

(キ) 総合教育会議に関すること。

(ク) 新規行政課題、特命事項の調査研究、その他初動事務に関すること。

(ケ) 職員の任免、分限、懲戒、服務、その他勤務条件に関すること。

(コ) 職員の定数及び配置に関すること。

(サ) 職員の給与等に関すること。

(シ) 職員の福利厚生及び安全衛生管理に関すること。

(ス) 職員共済及び退職手当に関すること。

(セ) 職員の人材育成に関すること。

(ソ) 公務災害補償に関すること。

(タ) 職員団体に関すること。

(チ) 特別職報酬等審議会に関すること。

(ツ) 各課との総合調整に関すること。

(テ) 他課の所管に属さないこと。

(ト) 課の庶務に関すること。

 広報広聴係

(ア) 広報紙、その他の広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(イ) 町ホームページの管理運営に関すること。

(ウ) 町の魅力の発掘及び発信の調整に関すること。

(エ) 報道機関との連絡調整に関すること。

(オ) 世論調査等に関すること。

(カ) 町民の陳情、要望の受理及び連絡調整に関すること。

(キ) 広聴活動に関すること。

 危機管理係

(ア) 危機管理の調査研究及び総合調整に関すること。

(イ) 消防に関すること。

(ウ) 災害及び災害対策本部に関すること。

(エ) 水防及び水防本部に関すること。

(オ) 防災訓練に関すること。

(カ) 防災倉庫及び災害備蓄品に関すること。

(キ) 自主防災組織の育成及び指導に関すること。

(ク) 防災行政無線に関すること。

(ケ) 自衛官募集に関すること。

(コ) 国民保護及び国民保護対策本部並びに緊急対処事態対策本部に関すること。

(2) 自治財政課

 自治振興係

(ア) 自治振興及びコミュニティに関すること。

(イ) 町民憲章に関すること。

(ウ) 行政区域及びその名称並びに境界等の変更に関すること。

(エ) 町内行政連絡に関すること。

(オ) 地縁団体に関すること。

(カ) 防犯に関すること。

(キ) 交通安全対策の企画及び推進に関すること。

(ク) 交通安全指導及び交通指導員に関すること。

(ケ) 国際交流及び文化行政に関すること。

(コ) 特定非営利活動法人(NPO法人)及びボランティアの連絡調整に関すること。

(サ) 課の庶務に関すること。

 行政法務係

(ア) 議案の作成に関すること。

(イ) 審査請求、訴訟及び和解に関すること。(他の所管に属さないものに限る。)

(ウ) 寄附募集の規制に関すること。

(エ) 選挙管理委員会に関すること。

(オ) 選挙の管理執行に関すること。

(カ) 監査事務局に関すること。

(キ) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(ク) 公印の管理に関すること。

(ケ) 公告式に関すること。

(コ) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(サ) 条例及び規則等の審査並びに制定並びに改廃に関すること。

(シ) ファイリングシステムに関すること。

(ス) 町例規集の編さん並びに法令及び図書の整理保存に関すること。

(セ) 各種の統計調査に関すること。

(ソ) 顧問弁護士に関すること。

(タ) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 財務管理係

(ア) 財政計画に関すること。

(イ) 予算の編成及び予算統制に関すること。

(ウ) 町債及び一時借入金に関すること。

(エ) 財政事情の公表及び財政報告に関すること。

(オ) 基金その他財政に関すること。

(カ) 寄附の受領に関すること。

(キ) 庁舎の管理及び使用に関すること。

(ク) 町有財産及び営造物の取得管理並びに処分に関すること。

(ケ) 庁用車両に関すること。

(コ) 庁舎内の事務機械の保守に関すること。

 相談係

(ア) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の施行に関すること。

(イ) 同和対策の企画及び総合調整に関すること。

(ウ) 人権政策協議会に関すること。

(エ) 吉見町人権施策基本方針の推進に関すること。

(オ) 人権擁護委員に関すること。

(カ) 住宅資金貸付事業に関すること。

(キ) その他人権啓発に関すること。

(ク) 消費者保護に関すること。

(ケ) 犯罪被害者支援に関すること。

(コ) 配偶者等からの暴力被害者支援に関すること。

(サ) 男女共同参画に関すること。

(シ) 人権相談、法律相談、行政相談及びその他の相談に関すること。

(3) 総合政策課

 政策推進係

(ア) 総合振興計画の進行管理に関すること。

(イ) 行政改革に関すること。

(ウ) 地方分権に関すること。

(エ) 地方創生に関すること。

(オ) 広域行政に関すること。

(カ) 市町村合併に関すること。

(キ) 公共交通に関すること。

(ク) 比企広域市町村圏組合に関すること。

(ケ) 課の庶務に関すること。

 情報政策係

(ア) 情報化施策の企画及び推進に関すること。

(イ) 情報システムの管理及び運用に関すること。

(ウ) マイナンバーの利活用に係る総合調整に関すること。

(エ) 情報セキュリティに関すること。

(オ) 入札に関すること。

(カ) 業者登録に関すること。

(キ) 入札参加資格審査に関すること。

(ク) 競争入札等業者選定委員会に関すること。

(ケ) 工事検査等に関すること。

(4) 産業振興課

 農政係

(ア) 農業振興に関すること。

(イ) 農業振興地域に関すること。

(ウ) 農林金融に関すること。

(エ) 農業団体の育成に関すること。

(オ) 農業の技術普及に関すること。

(カ) 病害虫防除及び家畜防疫に関すること。

(キ) 森林に関すること。

(ク) 農業災害対策に関すること。

(ケ) 鳥獣に関すること。

(コ) 土地改良事業に関すること。

(サ) 農用施設災害復旧に関すること。

(シ) 土地改良区に関すること。

(ス) 農地保全に関すること。

(セ) 課の庶務に関すること。

 商工観光係

(ア) 商工業の振興に関すること。

(イ) 商工団体に関すること。

(ウ) 中小企業の融資に関すること。

(エ) 計量器に関すること。

(オ) 労政に関すること。

(カ) 就労支援及び雇用対策に関すること。

(キ) 労働者福祉に関すること。

(ク) 観光に関すること。

(ケ) ふるさと納税に関すること。

(コ) フレンドシップハイツよしみの管理運営に関すること。

(サ) 道の駅いちごの里よしみの指導監督に関すること。

(シ) 百穴の維持管理に関すること。

 事業推進係

(ア) 産業団地の整備に関すること。

(イ) 企業誘致に関すること。

(ウ) 道の駅周辺の活性化に関すること。

(エ) 町の主要な活性化事業に関すること。

(5) 税務会計課

 課税係

(ア) 町県民税の調査及び賦課に関すること。

(イ) 町県民税課税台帳の整理及び保管に関すること。

(ウ) 法人町民税に関すること。

(エ) 町たばこ税及び入湯税に関すること。

(オ) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(カ) 固定資産税の調査及び賦課に関すること。

(キ) 固定資産課税台帳の整理及び保管に関すること。

(ク) 固定資産の評価に関すること。

(ケ) 軽自動車税に関すること。

(コ) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(サ) 特別土地保有税に関すること。

(シ) 土地台帳、家屋台帳及び公図の整理並びに保管に関すること。

(ス) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(セ) 諸証明に関すること。

 管理徴収係

(ア) 税及びこれに附帯する税外収入の徴収確保に関すること。

(イ) 督促状及び催告書の発付並びに滞納処分並びに不納欠損に関すること。

(ウ) 納税思想の普及啓発に関すること。

(エ) 過誤納金の還付に関すること。

(オ) 徴収簿及び滞納整理簿の整理及び保管に関すること。

(カ) 県民税の払込報告に関すること。

(キ) 徴収嘱託及び受託並びに徴収猶予並びに換価の猶予に関すること。

(ク) 口座振替に関すること。

(ケ) 諸証明に関すること。

(コ) 課の庶務に関すること。

(6) 町民健康課

 町民係

(ア) 戸籍に関すること。

(イ) 住民基本台帳に関すること。

(ウ) 印鑑登録に関すること。

(エ) 戸籍及び住民票等の写しの交付並びに住民基本台帳の閲覧に関すること。

(オ) マイナンバーカードの交付等に関すること。

(カ) 埋火葬許可証の交付に関すること。

(キ) 各種証明書の交付に関すること。

(ク) 中長期在留者及び特別永住者の居住地届出等の事務に関すること。

(ケ) 破産者、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び犯罪人名簿に関すること。

(コ) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

(サ) 人口動態統計調査に関すること。

(シ) 自動車臨時運行許可に関すること。

(ス) 市町村交通災害共済に関すること。

(セ) 旅券事務に関すること。

(ソ) 課の庶務に関すること。

 保険年金係

(ア) 国民健康保険事業の運営に関すること。

(イ) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(ウ) 国民健康保険の資格及び給付に関すること。

(エ) 国民健康保険特別会計に関すること。

(オ) 国民健康保険税の徴収に関すること。

(カ) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(キ) 高額療養費及び出産費資金の貸付けに関すること。

(ク) 後期高齢者医療に関すること。

(ケ) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(コ) 国民年金制度の趣旨普及に関すること。

(サ) 国民年金受給権裁定請求に関すること。

(シ) 国民年金受給権者又は被保険者諸届に関すること。

 保健支援係

(ア) 地域保健活動の普及及び組織の育成に関すること。

(イ) 各種検診に関すること。

(ウ) 健康相談及び健康教育に関すること。

(エ) 成人保健に関すること。

(オ) 母子保健に関すること。

(カ) 精神保健に関すること。

(キ) 結核予防に関すること。

(ク) 歯科保健に関すること。

(ケ) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(コ) 各種予防接種に関すること。

(サ) 広域医療に関すること。

(シ) 保健センターの管理運営に関すること。

(ス) 保健センター事業の企画及び調整に関すること。

(セ) 献血に関すること。

(ソ) 感染症の予防に関すること。

(7) 長寿福祉課

 包括支援係

(ア) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(イ) 高齢者の総合相談及び支援に関すること。

(ウ) 高齢者の権利擁護及び虐待防止に関すること。

(エ) 介護予防に関すること。

(オ) 地域支援事業に関すること。

(カ) 地域ケア会議に関すること。

(キ) 悠友館の管理運営に関すること。

 介護保険係

(ア) 介護保険事業に関すること。

(イ) 介護保険特別会計に関すること。

(ウ) ねたきり老人等紙オムツ給付に関すること。

(エ) 高齢者福祉推進委員会に関すること。

(オ) 介護保険事業計画の策定に関すること。

(カ) 介護保険利用料助成に関すること。

(キ) 介護事業所の指定等に関すること。

(ク) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(ケ) 課の庶務に関すること。

 福祉係

(ア) 福祉施策の企画及び調整に関すること。

(イ) 地域福祉の推進に関すること。

(ウ) 保護司及び更生保護女性会に関すること。

(エ) 民生委員及び児童委員に関すること。

(オ) 生活保護及び生活困窮者の支援に関すること。

(カ) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護並びに旧軍人恩給事務に関すること。

(キ) り災者の援護に関すること。

(ク) 行旅病人及び行旅死亡人の救護等に関すること。

(ケ) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(コ) 福祉会館の管理運営に関すること。

(サ) 障害者の福祉に関すること。

(シ) 障害者の自立支援に関すること。

(ス) 障害者の医療費支給に関すること。

(セ) 障害者の手当支給に関すること。

(ソ) 敬老祝に関すること。

(タ) 高齢者の保護措置に関すること。

(チ) 高齢者の緊急通報装置の設置に関すること。

(ツ) 高齢者の手当支給に関すること。

(テ) 高齢者の日常生活用具の給付に関すること。

(ト) シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(ナ) シニアクラブとの連絡調整に関すること。

(ニ) 老人福祉センターの管理運営に関すること。

(8) 子育て支援課

 児童支援係

(ア) こども医療費支給に関すること。

(イ) ひとり親家庭等の医療費支給に関すること。

(ウ) 児童手当に関すること。

(エ) 児童及び母子、父子の福祉に関すること。

(オ) 青少年健全育成に関すること。

(カ) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(キ) 養育医療に関すること。

(ク) 放課後児童健全育成に関すること。

(ケ) その他子育て支援に関すること。

(コ) 課の庶務に関すること。

 保育係

(ア) 保育所の管理運営に関すること。

(イ) 保育所の入退所に関すること。

(ウ) 入所児童の保育に関すること。

(エ) 一時保育に関すること。

(オ) 延長保育に関すること。

(カ) 保育所の設置及び廃止に関すること。

(キ) 子育て支援センターの管理運営に関すること。

(ク) 幼稚園及び認定こども園等の利用に関すること。

(ケ) 特定教育及び保育施設に関すること。

(コ) 特定地域型保育に関すること。

(サ) その他保育に関すること。

 こども家庭センター係

(ア) こども家庭センターの管理運営に関すること。

(イ) 妊産婦及び子どもとその家庭の相談・支援に関すること。

(ウ) 児童虐待に関すること。

(エ) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(オ) ファミリーサポートセンター及び緊急サポートセンターに関すること。

(カ) その他子どもの相談・支援に関すること。

(9) 環境課

 廃棄物対策係

(ア) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に関すること。

(イ) 生活環境の美化に関すること。

(ウ) 埼玉中部環境保全組合に関すること。

(エ) 北本地区衛生組合に関すること。

(オ) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。

(カ) 課の庶務に関すること。

 環境衛生係

(ア) 環境保全及び公衆衛生に関すること。

(イ) 伝染病に関すること。

(ウ) 空家等の環境保全に関すること。

(エ) 狂犬病予防に関すること。

(オ) 墓地及び埋葬等に関すること。

(カ) 環境審議会に関すること。

(キ) 公害対策に関すること。

(ク) 自然保護に関すること。

(ケ) 特定外来生物の防除に関すること。

(コ) 動物愛護に関すること。

(サ) 地球温暖化対策に関すること。

(10) まち整備課

 用地管理係

(ア) 町有物件の登記事務に関すること。

(イ) 道路、水路及び河川(以下「道路等」という。)用地の取得並びに補償に関すること。

(ウ) 町道路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(エ) 道路台帳に関すること。

(オ) 河川及び水路台帳に関すること。

(カ) 道路等の占用に関すること。

(キ) 道路等の境界査定に関すること。

(ク) 道路等及び法定外公共用財産の嘱託登記事務に関すること。

(ケ) 屋外広告物の簡易除去事務に関すること。

 改良維持係

(ア) 道路等、橋梁及び交通安全施設の計画並びに整備に関すること。

(イ) 道路等、橋梁及び交通安全施設の維持管理に関すること。

(ウ) 道路等、橋梁及び交通安全施設の緊急対応に関すること。

(エ) 土木施設の災害復旧に関すること。

(オ) 国及び県の土木事業の推進並びに調整に関すること。

 都市計画係

(ア) 都市計画に係る調査、企画及び総合調整に関すること。

(イ) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(ウ) 地区計画に関すること。

(エ) 都市計画審議会に関すること。

(オ) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等に関すること。

(カ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(キ) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅並びに優良宅地に関すること。

(ク) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出及び遊休土地に関すること。

(ケ) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(コ) 地価公示に関すること。

(サ) 公営住宅に関すること。

(シ) 路外駐車場の設置に関すること。

(ス) 都市計画道路東松山鴻巣線の整備促進に関すること。

(セ) 公園及び緑地に関すること。

(ソ) ふるさと緑の景観地の指定に関すること。

(タ) 土地区画整理事業の企画及び調査に関すること。

(チ) 土地区画整理事業の普及、指導及び援助に関すること。

(ツ) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による申請及び許可に関すること。

(テ) 屋外広告物の設置許可等に関すること。

(ト) 課の庶務に関すること。

(11) 水生活課

 下水道業務係

(ア) 合併処理浄化槽の設置に関すること。

(イ) 浄化槽の規制及び指導に関すること。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

吉見町事務分掌規則

令和3年1月26日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)