○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成7年3月6日
規程第3号
(事務処理)
第2条 前条の規定により、補助執行する教育長及び各事務局職員は、それぞれ当該補助執行事務を町長事務部局の例により処理しなければならない。
(事案の専決)
第3条 補助執行事務に係る事案の専決は、吉見町事務決裁規程(平成6年吉見町規程第9号。以下「決裁規程」という。)の例によるものとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。
(1) 教育長の決裁区分
決裁規程別表第3(支出負担行為の決裁及び合議区分)の決裁区分欄中「副町長」とあるのは「教育長」と、「30万円」とあるのは「20万円」と、「50万円」とあるのは「35万円」と、「100万円」とあるのは「70万円」と、「200万円」とあるのは「140万円」と、「300万円」とあるのは「200万円」と、読み替えるものとする。
(2) 教育委員会事務局職員等の決裁区分
課長 | 教育総務課長、給食センター所長、生涯学習課長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、議会事務局長 |
(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。
(2) 事案が先例となるおそれがあるとき。
(3) その他町長において、事案を知っておく必要があるとき。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。