○吉見町職員服務規程
平成6年12月16日
規程第8号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、常に住民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的かつ能率的な運営を図り、誠実公正に職務を執行しなければならない。
(宣誓書の提出)
第3条 新たに職員となった者は、直ちに吉見町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年吉見村条例第11号)の規定による宣誓書を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(居住所届の提出)
第4条 新たに職員となった者は、速やかに居住所届(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
(勤務態度)
第5条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、なお、外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(職場の秩序維持)
第6条 職員は、みだりに他人を職場に立ち入らせ、若しくは他の職員の勤務を妨げ、その他秩序をみだすような言動をしてはならない。
2 職員は、庁舎その他の施設において、みだりに危険な火器その他危険物等を所持してはならない。
3 職員は、所管の文書及び物品等を常に整理し、不在のときでも、公務に支障のないようにしておかなければならない。
(施設物品等の保守)
第7条 職員は、常に十分な注意をもって物品等町有財産を使用し、これを不当にき却し、忘失し又は私用に供してはならない。
(秘密保持)
第8条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又は謄本、抄本等を与えてはならない。
2 職員は、宅調べのため重要な文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(身分証明書)
第9条 職員は、その身分を明確にするため、必要に応じて身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の必要が生じたときは、身分証明書(再)交付願(様式第3号)により、所属長及び総務課長を経て、副町長に交付の申請をしなければならない。
3 身分証明書を携帯する職員が、身分証明書の記載事項に変更の生じたとき又は紛失若しくはき損したときも前項と同様とする。
4 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。
(服装)
第10条 職員は、常に服装を正しくしなければならない。別に定めるところにより被服を貸与された職員は、特別な理由がある場合のほか、執務中これを着用しなければならない。
(職員き章)
第11条 職員は、常に職員き章をつけ、その身分を明らかにしておかなければならない。ただし、別に定めるところにより貸与された被服に職員き章をつけることを要しないと認められる場合は、この限りでない。
(名札)
第12条 職員は、住民に親しみと利便を与え、かつ、職務の執行に当たり、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、執務中見易い位置に必ず名札をつけなければならない。
(職員き章及び名札の貸与等)
第13条 職員き章及び名札は、新たに職員となったときに貸与するものとする。
2 職員は、職員き章及び名札を紛失し、又はき損したときは、速やかに総務課長に再貸与の申請をしなければならない。この場合は、実費を弁償させるものとする。
3 職員は、職員き章及び名札を他人に譲与し、又は貸与してはならない。
4 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに職員き章及び名札を返納しなければならない。
(履歴事項異動届)
第14条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴、資格免許その他履歴事項に関し、異動を生じたときは、履歴事項異動届(様式第4号)にその事実を証明する書類を添付のうえ所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(出勤簿)
第15条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第5号)に自ら押印しなければならない。
2 所属長は、所属職員の出勤簿を管理するものとする。ただし、本庁外の施設等に勤務する職員の出勤簿は、必要と認めたときは、その指定する職員に管理させることができる。
3 前各項に規定するもののほか、出勤簿の取扱いについては、総務課長が定める。
(休暇願)
第16条 職員は、吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉見町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)及び吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年吉見町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)の規定に基づき、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇の承認を受けようとするときは、前日までに、休暇(願)簿(様式第6号)に必要な事項を記載して、吉見町事務決裁規程(平成6年吉見町規程第9号)において専決することができるものとして定められている者に提出しなければならない。
3 勤務時間規則第19条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げる場合につき、それぞれ当該各号に定めるものとし、第1項に規定する休暇(願)簿に添付して提出するものとする。
(1) 出産予定日及び出生日を証明する医師又は助産婦の証明書
(2) 勤務に服せないことを証明する医師の診断書(病気)
(3) その他勤務に服せない事情を証明する書類(前2号以外で週休日(日曜日及び土曜日をいう。以下同じ。)及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下同じ。)を除き、引き続き6日をこえる休暇)
4 前項各号の規定にかかわらず、命令により執務を禁止される場合については、別に定めるところによる。
(職務専念義務免除願)
第17条 職員は、吉見町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年吉見村条例第4号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第7号)により、当該日の3日前までに所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(休暇等集計表の提出)
第18条 所属長は、所属職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇及び職務専念義務免除について休暇等集計表(様式第8号)に必要事項を記載し、翌年1月10日までに総務課長へ提出しなければならない。
(営利企業等従事許可願)
第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第9号)を所属長及び総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(職員団体専従許可願)
第20条 職員は、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときは、職員団体専従許可願(様式第10号)に当該職員団体からの依頼書を添付し、所属長及び総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(欠勤届)
第21条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められる以外の場合で勤務しないことをいう。)しようとするときは、欠勤届(様式第11号)を所属長及び総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(出張)
第22条 出張を必要とする事件があるときは、別に定める出張命令簿により命令を受けなければならない。
2 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、直ちにその要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、速やかに復命書(様式第12号)を旅行命令権者に提出しなければならない。
4 出張の用務が予定日数で終らないときは、その旨を報告し帰庁の上、追認を申請しなければならない。もし、出張中病気に罹り公務を処理できないときは、速やかに届け出なければならない。
(休日及び時間外勤務)
第23条 職員は、公務のため週休日若しくは休日における勤務又は正規の勤務時間以外における勤務を命ぜられたときは、週休日、職員の休日又は正規の勤務時間外であっても、勤務しなければならない。
(不在中の事務処理)
第24条 職員は、出張又は休暇その他の理由により勤務することができない場合に、担当事務のうち急を要するもの又は未処理のものがあるときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引継ぎ又は適切な処理をして事務に支障のないようにしなければならない。
(事務引継)
第25条 職員は、退職、休暇、配置換等により異動のあった場合は、事務引継書(様式第15号)により、速やかに後任者又は所属長の指定する職員に担当事務を引き継がなければならない。
(退庁時の処置)
第26条 職員は退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。
2 職員は、看守を要する物品等について、必要があると認める場合は、警備員又は当直員にこれを引き継がなければならない。
(当直勤務)
第27条 職員は、別に定めるところにより、週休日又は職員の休日における必要な事項を処理するため、当直勤務に服さなければならない。
(公務上等災害予防)
第28条 職員は、公務遂行上の規律と、正しい交通規則等を厳守するとともに、これらの実践に心掛け、公務上における災害及び通勤途上での事故防止のために常に意を用いなければならない。
(火災盗難予防)
第29条 職員は、常に火災盗難予防に努めなければならない。
(非常特出)
第30条 所管に係る文書物品は厳重に保管し、特に緊要な文書は別に書庫に収納し「非常持出」と表記し、非常事態に対処し、準備しておくものとする。
(印章鍵等の監守)
第31条 各課において保管する公印、鍵その他特に監守を要するものは、保管に当たって特に注意を用いなければならない。
(非常の場合の服務)
第32条 職員は、火災その他の事故により庁舎が危急なときは、上司の指揮を受けて防衛警戒に当たらなければならない。
2 職員は、週休日、職員の休日又は正規の勤務時間以外に前項の事態が生じたときは、速やかに登庁しなければならない。
(事故報告)
第33条 所属長は、所属職員に関し、事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第16号)にその事実を記入し、総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(退職手続)
第34条 職員が、定年以外の理由により退職しようとするときは、その退職を希望する日の30日前までに、所属長及び総務課長を経て町長に退職願(様式第17号)を提出するものとし、その承認のあるまでは、従前どおり職務に従事しなければならない。
(委任)
第35条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日規程第5号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際現に改正前の吉見町職員服務規程(以下「旧規程」という。)第16条の規定により年次休暇の届出をした者又は特別休暇、病気休暇若しくは組合休暇の承認を受けている者は、改正後の吉見町職員服務規程(以下「新規程」という。)第16条の規定により年次有給休暇の届出をしたもの又は特別休暇、病気休暇若しくは組合休暇の承認を受けたものとみなす。
第3条 この規程の施行の際現に旧規程第17条の規定により職務専念義務免除の承認を受けている者は、新規程第17条の規定により職務専念義務免除の承認を受けたものとみなす。
附則(平成11年3月31日規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規程第8号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規程第1号)
この規程は、令和2年3月10日から施行する。
附則(令和3年3月29日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
























