○通勤手当の実施細則
昭和33年6月21日
細則第1号
(通勤届)
第1条 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年吉見村規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定による届出は、別記様式の通勤届により行うものとする。
(身体障害の程度)
第2条 規則第5条に規定する身体障害は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に掲げる身体障害に属する程度のものとする。
(適用期日)
第3条 この細則は、昭和33年4月1日から適用する。


○通勤手当の実施細則
昭和33年6月21日
細則第1号
(通勤届)
第1条 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年吉見村規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定による届出は、別記様式の通勤届により行うものとする。
(身体障害の程度)
第2条 規則第5条に規定する身体障害は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に掲げる身体障害に属する程度のものとする。
(適用期日)
第3条 この細則は、昭和33年4月1日から適用する。


昭和33年6月21日 細則第1号
(昭和33年6月21日施行)
| ◆ | 昭和33年6月21日 | 細則第1号 |