○吉見町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年12月14日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成5年吉見町条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの資格)
第2条 療養に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 当該療養の給付について高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 自己の資金のみでは、費用の支払が困難であること。
(3) 前各号に掲げるもののほか特別の事由がある者
(貸付けの対象)
第3条 資金の貸付けは、世帯主に対して行う。
(貸付金の額)
第4条 貸付金の額は、高額療養費の支給見込額の10分の9以内とし、1,000円未満の額は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の貸付け申込みには、吉見町国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。
3 貸付け申込みには、高額療養費の支給申請と同時に行うものとする。
(利子)
第8条 貸付金には利子を付さない。
(貸付金の償還)
第9条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給額を充てることにより行う。
2 前項により不足する金額については、借受人は指定期限までにその不足額を納付しなければならない。また超過する金額については、借受人に支給するものとする。
(虚偽の申込み)
第11条 町長は、借受人が偽りの申込み、その他不正の手段により貸付けを受けたときは、第9条の規定にかかわらず当該借受人に対し、直ちに貸付金を返還させるものとする。
(届出)
第12条 借受人は、住所又は氏名等を変更したときは、高額療養費借受変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡の場合は、相続人により手続を行わなければならない。
附則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成10年4月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月6日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。