○吉見町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年12月14日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、吉見町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成5年吉見町条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの資格)

第2条 療養に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 当該療養の給付について高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 自己の資金のみでは、費用の支払が困難であること。

(3) 前各号に掲げるもののほか特別の事由がある者

(貸付けの対象)

第3条 資金の貸付けは、世帯主に対して行う。

(貸付金の額)

第4条 貸付金の額は、高額療養費の支給見込額の10分の9以内とし、1,000円未満の額は、これを切り捨てるものとする。

(貸付けの申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)は、吉見町国民健康保険高額療養費資金貸付申込書(様式第1号)に、医療機関の発行した療養費の内訳がある請求書又は療養費明細書(様式第2号)を添えて、町長に申し込まなければならない。

2 前項の貸付け申込みには、吉見町国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

3 貸付け申込みには、高額療養費の支給申請と同時に行うものとする。

(貸付決定通知)

第6条 町長は、前条により貸付けの申込みがあったときは、貸付けの資格要件等について審査のうえ、貸付けの可否を決定し、吉見町国民健康保険高額療養費資金貸付可否決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(資金の交付)

第7条 前条により貸付けの決定通知を受けた申込者は、吉見町国民健康保険高額療養費資金借用書(様式第4号)に、高額療養費の受領に関する権限を委任する委任状(様式第5号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(利子)

第8条 貸付金には利子を付さない。

(貸付金の償還)

第9条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給額を充てることにより行う。

(貸付金の精算)

第10条 町長は、前条により貸付金の精算をするときは、高額療養費貸付金精算通知書(様式第6号)により借受人に通知しなければならない。

2 前項により不足する金額については、借受人は指定期限までにその不足額を納付しなければならない。また超過する金額については、借受人に支給するものとする。

(虚偽の申込み)

第11条 町長は、借受人が偽りの申込み、その他不正の手段により貸付けを受けたときは、第9条の規定にかかわらず当該借受人に対し、直ちに貸付金を返還させるものとする。

(届出)

第12条 借受人は、住所又は氏名等を変更したときは、高額療養費借受変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡の場合は、相続人により手続を行わなければならない。

(基金の管理)

第13条 町長は、基金に属する現金の収入及び支出について、吉見町高額療養費貸付基金管理簿(様式第8号)及び高額療養費貸付台帳(様式第9号)により管理しなければならない。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成10年4月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年12月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年12月14日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)