○吉見町学校給食センター設置及び管理条例施行規則
昭和45年2月6日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町学校給食センター設置及び管理条例(昭和44年吉見村条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食実施回数等)
第2条 吉見町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う給食は、年間を通じて185日以上を授業日の昼食時に実施する。
(給食費)
第3条 給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 児童 1人当り 月額4,000円
(2) 生徒 1人当り 月額4,900円
(3) 職員 1人当り 月額4,900円
ただし、小学校職員 1人当り 月額4,000円
(給食費の納入)
第4条 給食費は、当該機関の長がこれをまとめ毎月末日までに納入通知書をもって町に納入する。
(基準額等)
第5条 給食費の基準額は、第3条第1項各号に定めるそれぞれの月額に11を乗じそれぞれを年度実施予定回数で除して得た額とする。
2 給食費の基準日数は、年度実施予定回数を11で除して得た日数とする。
(給食費の日割計算)
第6条 児童又は生徒等の死亡、転出入、病気又は事故その他の事由で、給食を受けた日が月予定回数の2分の1未満の場合の給食費は、日割で計算することができる。
(給食費の納入通知書)
第7条 給食費納入通知書は、毎月20日までに条例第3条に規定する当該学校等の長に対して発行する。
(給食費の返戻)
第8条 日割計算等により給食費の返戻が生じたときは、当該機関の長は理由を付し、計算書を添えて給食センターに請求する。
(給食用パン牛乳の供給)
第9条 給食用パン及び牛乳は、指定の加工業者が条例第3条で定める当該学校等に納入するものとする。
(職務)
第10条 学校給食センターの所長及び職員は、教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発展と運営につとめなければならない。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日教委規則第4号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和53年2月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月16日教委規則第5号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和60年2月26日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月28日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。