○吉見町社会教育指導員設置に関する規則
昭和47年6月19日
教委規則第2号
(設置)
第1条 吉見町教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、吉見町教育委員会(第5条において「教育委員会」という。)が委嘱する。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の振興のため次の職務を行う。
(1) 社会教育の特定分野についての直接指導を行い学習相談に応ずること。
(2) 社会教育関係団体の育成につとめること。
(3) その他社会教育事業に協力すること。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は差支えないものとし、その場合における通算年数は、原則として3年を超えないものとする。
(勤務)
第4条 指導員は非常勤の職員とし、その勤務は週3回以上とする。
(免職)
第5条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときはその職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 職務の実績が良くないとき。
(3) 指導員としてふさわしくない行為のあったとき。
(4) 教育委員会が指導員の設置を必要としなくなったとき。
(給与)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和31年吉見村条例第12号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉見町社会教育指導員設置に関する規則第1条第2項の規定は適用せず、改正前の吉見町社会教育指導員設置に関する規則第1条第2項の規定は、なお効力を有する。