○吉見町立図書館運営規則
昭和60年3月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町立図書館設置条例(昭和60年吉見町条例第3号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 吉見町立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで
(2) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
イ 12月27日から翌年の1月4日までの日
ウ 館内整理日(毎月第4木曜日(その日が休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日))
エ 特別整理日(7日以内とし、年2回)
(利用者の登録)
第3条 図書館資料(図書資料及び視聴覚資料をいう。)を借り受けようとする者は、登録をしなければならない。
(氏名及び住所変更)
第4条 登録者の氏名又は住所を変更したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(貸出及び期間)
第5条 図書館資料の貸出しは、館長の許可を得て借り受けることができる。
2 図書館資料の貸出期間は、14日以内とする。
(貸出し、閲覧資料の返納)
第6条 図書館資料を返納する場合は、係員の確認を受けなければならない。
(損害の弁償)
第7条 利用者が図書館資料若しくは設備器具等をき損又は紛失した時は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、不可抗力による場合はこの限りではない。
(図書館利用の制限)
第8条 この規則に違反若しくは指示に従わない者に対して、図書館資料の貸出し又は閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(移動図書館)
第9条 町内を巡回して、図書資料の貸出しその他の図書館奉仕を行うため移動図書館を設置する。
(駐車場)
第10条 移動図書館の駐車場は、教育長の承認を得て館長があらかじめ設置するもののほか、地域の申請に基づいて館長が指定する。
2 移動図書館の図書資料の貸出期間は、次の巡回日までとする。
(図書館協議会の委員長)
第12条 図書館協議会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を掌握し、委員長に事故あるときは副委員長がこれを代理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成4年11月30日教委規則第8号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成15年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日教委規則第3号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。