○吉見町武道館の管理運営規則
平成元年4月20日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町武道館設置及び管理に関する条例(昭和54年吉見町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 武道館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は教育長と協議のうえ、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時30分までとする。
(2) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
イ 12月27日から1月4日までとする。
(館長の任期)
第3条 武道館長の任期は、2年とする。
2 前項に規定する任期が満了した場合は、再任することができる。ただし、補欠の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員会は、武道館の使用を許可するときは、吉見町武道館使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の納入等)
第5条 使用者は、使用の許可を受けたときは同時に条例第6条に定める使用料を納入しなければならない。
2 条例第6条第1項に規定する使用料のうち、条例別表に規定する個人の全使用料区分に係る使用料は、吉見町公共施設等共通利用券条例(平成17年吉見町条例第31号)第3条に規定する共通利用券により納入することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。


