○吉見町ふれあい広場設置及び管理に関する規則
平成8年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町ふれあい広場設置及び管理に関する条例(平成8年吉見町条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、吉見町ふれあい広場(以下「広場」という。)の条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をする場合販売品目、販売価格、販売時間及び販売従業員数並びに現場責任者の住所及び氏名
(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間又は撮影時間、料金及び撮影機の台数並びに現場責任者の住所及び氏名
(3) 業として映画を撮影する場合撮影時間、撮影のための人員、撮影のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 興行を行う場合興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 展示会、集会その他これらに類する催しをする場合料金又は会費、参集予定人員、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 花火等火気を使用する場合火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(1) 施設、備品等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) ごみ、その他汚物を捨てること。
(4) 張り紙若しくは張り札等をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 前各号の他、広場の管理に支障がある行為をすること。
(使用料の納入等)
第6条 使用者は、使用の許可を受けたときは同時に条例第9条に定める使用料を納入しなければならない。
2 条例第9条第2項に規定する使用料のうち、条例別表第2に規定する陸上競技場の表中個人の全使用料区分に係る使用料は、吉見町公共施設等共通利用券条例(平成17年吉見町条例第31号)第3条に規定する共通利用券により納入することができる。
3 条例第9条第3項の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 町民及び町内に所在する事業所(従業員を含む。)が使用する場合は全額
(2) 当町が補助金を支出している公共的団体(その加盟団体を含む。)が専らその事業のために使用する場合は全額
(3) その他町長が特に必要と認めた場合は、その都度定める額
(休業日等)
第7条 広場の開業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開業時間 午前9時から午後5時までとする。
(2) 休業日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
イ 12月27日から1月4日までとする。
(係員の立入り)
第8条 使用者は、広場の使用中に当該係員の立入りを拒むことができない。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。






