○吉見町保育所設置及び管理条例施行規則
昭和51年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町保育所設置及び管理条例(昭和51年吉見町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、保育所の管理について必要な事項を定めるものとする。
(備える帳簿)
第2条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 保育日誌
(2) 児童票
(3) 保育所備品台帳
(4) 給食日誌
(5) その他必要な帳簿
(届出の義務)
第3条 入所する児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、児童の保護者は、その旨を速やかに保育所の長を経て町長に届け出なければならない。
(1) 入所の必要がなくなったとき。
(2) 欠席させようとするとき。
(3) 病気等の事故があるとき。
(4) 入所申込書の記載事項に変更があるとき。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 吉見町保育所設置管理条例を施行する規則(昭和42年吉見村規則第6号)は、廃止する。
附則(平成10年4月1日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。