○吉見町家庭保育室整備費補助金交付規程
平成7年12月28日
規程第8号
(趣旨)
第1条 町は、家庭保育室を整備する設置者に対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 家庭保育室は、町に登録された受託者が、委託された乳幼児をその家庭において保育する施設で、次の要件を満たすものとする。
(1) 原則として、1階に乳幼児の保育を行うために利用できる部屋を有すること。ただし、2階以上に家庭保育室を設ける場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する耐火建築物であること
(2) 乳幼児の保育を行うために利用できる部屋の面積は、乳幼児1人当たり3.3平方メートル以上であること
(3) 乳幼児の給食を行うための衛生的な給食設備を有すること
2 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助額等は、次のとおりとする。
区分 | 補助額等 |
新築及び増築 | 平方メートル当たり単価 150,000円 |
経費の3分の1以内で町長の定める額とする。ただし、6,250,000円を限度とする。 | |
修繕 | 経費の3分の1以内で町長の定める額とする。ただし、3,000,000円を限度とする。 |
(補助対象外の事業及び経費)
第3条 次の各号に掲げる事業及び経費は、補助の対象としない。
(1) 新築及び増築の場合は補助対象経費の額が100万円未満、修繕の場合は50万円未満の事業
(2) 土地購入費及び造成に要する経費
(3) 家具類等の備品を調達する経費
(4) 事業に係る一般事務費、外構工事費等の経費
(5) その他直接的費用と認めがたい経費
2 前項の申請書の提出期限は、町長が指定するものとし、補助金の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる様式に係る書類の添付は要しない。
2 規則第4条第1項第4号に規定する町長が定める事項に係る書類は、次のとおりとする。
(1) 実施計画書(配置図及び設計図を含む。)
(2) 経費見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(状況報告)
第8条 家庭保育室設置者は、町長の要求があったときは、事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(事業計画の変更承認等)
第9条 家庭保育室設置者は、事業計画変更承認を受けようとする場合、別記様式4の変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を得なければならない。
(補助金交付)
第10条 町長は、事業の検査終了後速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 家庭保育室設置者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
2 前項の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(書類の整備等)
第13条 家庭保育室設置者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備保管しておかなければならない。
附則
この規程は、平成8年1月1日から施行する。






