○吉見町家庭保育室整備費補助金交付規程の運用について
平成7年12月28日
告示第199号
第1条 この運用は、吉見町家庭保育室整備費補助金交付規程(平成7年吉見町規程第8号。以下「規程」という。)第14条の規定に基づき、補助金交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 補助金交付の適用を受ける事業については、規程第2条第1項の要件に該当することは当然であるが、建築基準法その他の関係法令に適合したものでなければならない。
第3条 補助対象とする面積のうち規程第2条第1項第2号に掲げる部分については、補助金交付申請時における乳幼児の数に、同号に掲げる3.3平方メートルを乗じたものによることを原則とするが、設置者の計画書等により、おおむね3年以内に達成できる乳幼児の数によることができる。
第4条 規程第2条第2項に掲げる平方メートル当たりの単価15万円は、標準建築費であり、実際工事費が1平方メートル当たり15万円以上要しても15万円とし、これ以下である場合は、実際工事費の1平方メートル当たり単価を用いるものとする。
第5条 空調設備については新築及び増築のときは、規程第2条第2項に掲げる平方メートル当たりの単価15万円に含めることができるが、修繕のときは補助対象経費としない。
第6条 規程第12条第2項に掲げる耐用年数の到来以前に、この補助金の交付を受けて新築等した保育室を本来の用に供しなくなった場合において、耐用年数のおおむね2分の1を経過しているときは補助金の返還を要しないが、それ以外のときは補助金の額を耐用年数で除して得た額に未経過年数を乗じて得た額を返還するものとする。
附則
この運用は、平成8年1月1日から施行する。