○吉見町交通遺児手当支給条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第3号

(申請)

第1条 吉見町交通遺児手当支給条例(昭和50年吉見町条例第8号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、吉見町交通遺児手当受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が証することのできる書類についてはこの限りでない。

(1) 死亡を証する書類

(2) 認定を受けようとする者が遺児を扶養していることを証する書類

(3) その他町長が必要と認めた書類

(認定)

第2条 町長は、前条の規定により受給資格認定の申請があったときは、速やかにその適否を審査し、認定した者(以下「受給者」という。)については、交通遺児手当受給者台帳(様式第2号)に登載するものとする。

(通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による結果の通知は、吉見町交通遺児手当決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(証書の交付)

第4条 前条の規定による受給者には、吉見町交通遺児手当支給決定証書(様式第4号)を交付する。

(届出)

第5条 受給者は、条例第5条の規定に該当したとき、又は申請内容に変更が生じたときは、吉見町交通遺児手当受給資格喪失変更届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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吉見町交通遺児手当支給条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第3号
平成19年3月7日 規則第5号