○吉見町交通遺児手当支給条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第3号
(申請)
第1条 吉見町交通遺児手当支給条例(昭和50年吉見町条例第8号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、吉見町交通遺児手当受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡を証する書類
(2) 認定を受けようとする者が遺児を扶養していることを証する書類
(3) その他町長が必要と認めた書類
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。