○吉見町こども医療費支給に関する条例施行規則
平成14年3月20日
規則第9号
吉見町乳児医療費支給に関する条例施行規則(昭和49年吉見町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町こども医療費支給に関する条例(昭和48年吉見町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 対象のこどもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は前条に規定する社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する情報又は書類
(2) その他町長が必要と認める情報又は書類
2 申請者は、申請者及び対象のこどもに係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)を町長に提供することで、前項各号の添付情報の提供を省略することができる。
3 町長は、第1項各号に掲げる情報又は書類の内容及び状況を公簿等によって確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。
(1) 対象のこどもに出生、転入その他の受給資格が発生した後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に保護者が登録申請をした場合 出生、転入その他受給資格が発生した日
(2) 災害その他やむを得ない理由により、保護者が登録申請できなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内に保護者が登録申請をした場合 やむを得ない理由により登録申請できなくなった日
4 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号のこども医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、その保護するこどもについて医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
3 条例第5条第2項ただし書に規定する一医療機関等につき規則で定める額は、2万1,000円とする。
(支給の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定するものとする。
(1) 受給資格者又は対象のこどもが死亡したとき。ただし、受給資格者の死亡の場合は、現に対象のこどもを監護している保護者とする。
(2) 受給資格者又は対象のこどもの氏名の変更又は住所の変更
(3) 対象のこどもに係る医療保険の種別、内容その他の変更
(4) 条例第3条で規定する対象のこども又は受給資格者としての要件の消滅
(5) 受給資格者に係る乳幼児医療費の支給を受ける振込先の変更
(6) その他町長が届出を行うべきと判断する事由の発生
2 町長は、前項の規定に基づき提供すべき書類又は情報の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出又は当該書類若しくは情報の添付を省略させることができる。
2 対象のこども又は受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。
附則(平成17年4月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月7日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成21年7月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町こども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月1日規則第6号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の吉見町こども医療費支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定により交付されたこども医療費受給資格証は、この規則による改正後の吉見町こども医療費支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定により交付されたこども医療費受給資格証とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の吉見町こども医療費支給に関する条例施行規則の規定により交付されているこども医療費受給資格者証は、この規則による改正後の吉見町こども医療費支給に関する条例施行規則の規定により交付されたこども医療費受給資格者証とみなす。
附則(令和2年3月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月20日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項並びに様式第2号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第4号については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年9月9日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、吉見町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和5年吉見町条例第23号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。