○吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則
平成14年3月20日
規則第10号
吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年吉見町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年吉見町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給資格の登録)
第3条 条例第5条第1項に規定する申請書は、様式第1号(条例第2条第1項第6号に規定する者については、様式第1号の2)のとおりとする。
2 町長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第2条第1項各号のいずれかに該当するかどうか次の各号に掲げる書類により確認するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1364号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証
(4) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等により確認できる場合は、当該書類の添付の省略を認めることができる。
3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、様式第5号の重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けることができる。
4 受給者証の更新は、毎年10月1日に行うものとする。
5 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する受給資格の登録申請日(以下「申請日」という。)又は受給者証の更新日(以下「更新日」という。)から次の更新日の前日又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日までとする。
(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更された者が、当該手帳の再認定日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたとき 再認定日
(3) 療育手帳の再判定により等級が変更された者が、当該手帳の再判定日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたとき 再判定日
(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に該当する者が、当該手帳の更新の日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたとき 当該手帳の更新の日
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に該当する者が、当該認定を受けた日までに条例第5条第1項の申請をしたとき 当該認定を受けた日
(7) 対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項の申請書を提出することができなかった場合で、当該理由がやんだ後15日以内にその申請書を提出したとき 当該申請書の提出をすることができなくなった日
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている場合で、当該身体障害者手帳に再認定年月の記載があるとき 更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日
(2) 療育手帳の交付を受けている場合で、当該療育手帳に次回判定年月の記載があるとき 更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき 更新日の前日、当該精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日
(4) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に該当しなくなったとき 当該再認定日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早い日
(5) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に該当しなくなったとき 当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早い日
(6) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に該当しなくなったとき 当該手帳の更新の日の前日又は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早い日
(請求)
第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、様式第6号(条例第2条第1項第6号に規定する者については、様式第6号の3)により、医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。ただし、後期高齢者医療制度に加入する者については、様式第6号の2により、医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。
3 医療費助成金の支給日は、毎月末日とし、当該支給日前20日までに請求がなされたものについて支給するものとする。
(届出事項)
第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、様式第8号(条例第2条第1項第6号に規定する者については、様式第8号の2)によるものとする。
3 町長は、前項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等により確認することができる場合は、当該届出及び添付書類の提出の省略を認めることができる。
(受給者証の返還)
第8条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月12日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙は、この規則による改正後の吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成26年9月12日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙は、この規則による改正後の吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第7号及び様式第8号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月22日規則第5号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に受給者証の交付を受けている者に対する改正後の第4条第2項並びに第7条第2項及び第3項の規定は、平成34年9月30日までは適用しない。
附則(令和3年9月8日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月20日規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び第8号の改正規定は、吉見町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和5年吉見町条例第23号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年12月26日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条第6項第1号から第4号までの規定は、施行日以後に重度心身障害者となり受給資格登録の申請をした者について適用し、同条第7項第6号の規定は、更新前の手帳に記載された有効期限が施行日以後である者について適用する。


















