○吉見町重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱
昭和57年7月1日
制定
(目的)
第1条 町は、重度身体障害者(以下「障害者」という。)の居宅環境の改善整備を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象となる障害者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 町内に居住地を有する者
(2) 下肢又は体幹に障害を有する身体障害者手帳の記載が1級又は2級の者
(3) 前2号の者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が100,500円以下であること。
(4) この要綱の規定による補助金の交付を以前受けていないこと。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により保険給付の対象となる住宅改修に係る経費
(2) 吉見町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年吉見町規則第15号)及び吉見町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年吉見町要綱第4号)の規定により給付の対象となる住宅改修に係る経費
(補助金の額)
第4条 前条の経費に対する補助金の額は、次により算出するものとし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(添付書類)
第6条 規則第4条第1項第4号に規定する町長の定める事項は、別に定める事業実施計画書とする。
2 規則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(状況報告)
第8条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は町長の要求があったときは、補助事業遂行の状況について当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(書類の整備等)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月3日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成21年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表1(第3条関係)
重度身体障害者居宅改善整備の基準
(改善整備の範囲)
1 改善整備の範囲は、対象障害者が日常生活行動において直接利用する家屋の構造部分又は家屋に附帯する設備の改善整備で次に掲げるものを例とする。
(1) 門、玄関、屋内各室出入口、廊下等における通行を円滑にするための改造
(2) 居室、台所、浴室、便所等の使用を確保するための改造
(3) 1号又は2号の通行の円滑、使用の確保又はこれらの安全のために必要な設備のとりつけ整備
(改善整備の内容)
2 改善整備の内容は、対象障害者の日常生活行動の便宜上直接必要なものにとどめるものとし改善工事に当たっては次に掲げることに十分配意するものとする。
(1) 障害者の機能回復の妨げとならないこと。
(2) 障害者のために安全であること。
(3) 妥当な価格により、良質、適切な改善がなされること。
別表2(第4条関係)
基準額 | 対象経費 |
1件につき 360,000円 | 居宅の屋外改造(門、車庫、庭等)及び屋内改造(玄関、各室、出入口、廊下、床、階段、居室、台所、便所、浴室、洗面所等)の整備費 |


