○吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和58年8月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年吉見町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託事項)

第2条 条例第4条に定める一般廃棄物の収集、運搬・処分を委託するときは、様式第1号による。

2 条例第4条の委託を受けようとする者は、様式第2号による申請書を提出しなければならない。

(多量の一般廃棄物の処分)

第3条 条例第8条に定める多量の一般廃棄物の範囲は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物で、1日につき15キログラム以上とし、事業者自ら分別及び再生利用の前処理に努めるものとする。

2 前項による多量の一般廃棄物を町の指定する場所に搬入するときは、町長に様式第3号により許可を申請しなければならない。

3 前項の一般廃棄物の搬入許可証は、様式第4号による。

(粗大ゴミの処理手数料)

第4条 条例別表第1(第9条関係)に規定するその他の一般廃棄物に係る手数料は、別表に定める額とする。

(産業廃棄物)

第5条 条例第15条に定める産業廃棄物は、次のとおりとし、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とする。

(1) 紙くず(パルプ、紙又は紙加工品の製造業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの)、木くず(建設業に係るもの(工作物の解体、改築、改装、除去等に伴って排出される廃材を除く。)、木材又は木製品の製造業に係るもの)、繊維くず(繊維工業に係るもの)及び動植物性残さ(食料品製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物)

(2) 前号の産業廃棄物を町の指定する場所に搬入するときは、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(許可申請)

第6条 条例第10条及び第13条の規定により、許可を受けようとする者は、様式第5号又は様式第6号による。

(許可証の交付)

第7条 条例第11条及び第13条の規定による許可証は、様式第7号又は様式第8号による。

(営業の休止及び廃止届)

第8条 条例第12条の規定による営業の休止及び廃止届は、様式第9号による。

(設置者と業者の契約)

第9条 浄化槽の設置者は、町長が許可した、浄化槽清掃業者と、浄化槽の清掃に関して契約するものとする。

2 浄化槽清掃業者は、様式第10号による契約書の写しを町長に提出しなければならない。

(点検及び清掃の記録)

第10条 法施行規則第7条第9号の規定に基づき、浄化槽の点検及び清掃に係る事項を業務実施の都度、様式第11号に記録し、設置者に交付するものとする。

(報告の手続)

第11条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、前月の実績を毎月10日まで、町長の定めるところにより報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月29日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定は平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の様式による用紙は、この規則による改正後の吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の様式による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(令和3年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

品名

手数料(円)

アイロン台

300

編み機

500

網戸

300

アルミサッシ

300

衣装ケース(プラスチック除く)

300

椅子

300

一輪車

500

井戸用ポンプ

1,000

犬小屋(1m以下)

500

〃 (1m以上)

1,000

乳母車

500

煙突(金属製のもの)

300

おもちゃ(金属製のもの)

100

オルガン(電子を除く)

1,000

カーテン

300

カーテンレール

100

カーペット(3畳未満)

300

〃 (3畳以上)

500

額縁(1m未満)

100

〃 (1m以上)

300

ガスコンロ

100

ガスレンジ

500

蚊帳

300

カラーボックス

300

カラオケ機

1,000

ギター

300

鏡台(ドレッサー)

1,000

金庫(耐火除く)

300

空気入れ(金属製)

100

クッション

100

下駄箱(1m未満)

500

〃 (1m以上)

1,000

健康器具(1m未満)

500

〃 (1m以上)

1,000

ござ(1畳未満)

100

〃 (1畳以上)

300

こたつ

500

こたつ板

300

コピー機(業務用を除く)

500

米びつ

500

ゴルフクラブ

100

ゴルフバック

500

座椅子

300

サイドボード

1,000

座卓

1,000

座布団

100

三脚

300

三輪車

300

自転車(子供用)

300

〃 (上記以外)

500

じゅうたん

500

消火器(中身無のもの)

100

焼却炉(金属製)

1,000

障子

300

食器棚

1,000

水槽(50cm未満・ガラス製)

300

水槽(1m未満・ガラス製)

500

〃 (1m以上・ガラス製)

1,000

スキー板

300

スケートボード

300

ストーブ(金属製)

500

ストック

100

スノーボード

300

ソファー(一人掛け)

500

〃 (上記以外)

1,000

500

1,000

たんす

1,000

チャイルドシート

300

茶箱

300

1,000

テーブル

1,000

テニスラケット

100

電気毛布

300

トタン(金属製)

300

1,000

鳥かご(金属製)

100

流し台(ステンレス製)

1,000

人形ケース

300

バケツ

100

はしご

1,000

バット

100

ハンガーラック

500

ひな壇

1,000

ふすま

300

ふとん

300

ブラインド

300

ブランコ

500

風呂釜

500

風呂のふた(木製のもの)

300

ベッド(スプリング外す)

1,000

ベビーカー

500

ベビーベッド

500

ヘルスメーター(金属製)

100

ほうき

100

ホースリール

300

ポット(魔法瓶)

100

ホットカーペット

500

〃 (カバー)

100

本棚

1,000

100

マッサージ器(腰掛式)

1,000

マットレス(スプリング外す)

300

ミシン(足踏み式)

1,000

毛布

100

木材(枝、根、竹、篠)束ねた直径が30cm以内で長さ1m以内のもの

100

木材(幹)太さが30cm以上で長さ30cm以内のもの

100

モップ

100

物干し竿

300

物干し台(コンクリート外す)

500

湯沸かし器

300

浴槽(ステンレス製)

1,000

ラック

500

ロッカー

1,000

備考

1 町長が特定する施設に自己搬入する場合の粗大ごみ処理手数料は、この表により算出した金額に100分の40を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 この表にない品目の粗大ごみについては、この表に準じた金額とし、次により手数料を決める。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の対象となるエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の対象となるパソコンを除く。

一辺の長さが30cm以下のもの 100円

一辺の長さが30cmを超え50cm以下のもの 300円

一辺の長さが50cmを超え1m以下のもの 500円

一辺の長さが1mを超えるもの 1,000円

一辺の長さとは、その物の一番長い辺をいう。

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吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和58年8月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和58年8月29日 規則第11号
昭和61年7月1日 規則第8号
平成16年9月29日 規則第7号
平成17年12月19日 規則第34号
平成19年3月7日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第11号
令和3年3月15日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第11号