○吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和58年8月29日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年吉見町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(多量の一般廃棄物の処分)
第3条 条例第8条に定める多量の一般廃棄物の範囲は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物で、1日につき15キログラム以上とし、事業者自ら分別及び再生利用の前処理に努めるものとする。
(産業廃棄物)
第5条 条例第15条に定める産業廃棄物は、次のとおりとし、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とする。
(1) 紙くず(パルプ、紙又は紙加工品の製造業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの)、木くず(建設業に係るもの(工作物の解体、改築、改装、除去等に伴って排出される廃材を除く。)、木材又は木製品の製造業に係るもの)、繊維くず(繊維工業に係るもの)及び動植物性残さ(食料品製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物)
(設置者と業者の契約)
第9条 浄化槽の設置者は、町長が許可した、浄化槽清掃業者と、浄化槽の清掃に関して契約するものとする。
2 浄化槽清掃業者は、様式第10号による契約書の写しを町長に提出しなければならない。
(点検及び清掃の記録)
第10条 法施行規則第7条第9号の規定に基づき、浄化槽の点検及び清掃に係る事項を業務実施の都度、様式第11号に記録し、設置者に交付するものとする。
(報告の手続)
第11条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、前月の実績を毎月10日まで、町長の定めるところにより報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月29日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の様式による用紙は、この規則による改正後の吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の様式による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
品名 | 手数料(円) | |
ア | アイロン台 | 300 |
編み機 | 500 | |
網戸 | 300 | |
アルミサッシ | 300 | |
イ | 衣装ケース(プラスチック除く) | 300 |
椅子 | 300 | |
一輪車 | 500 | |
井戸用ポンプ | 1,000 | |
犬小屋(1m以下) | 500 | |
〃 (1m以上) | 1,000 | |
ウ | 乳母車 | 500 |
エ | 煙突(金属製のもの) | 300 |
オ | おもちゃ(金属製のもの) | 100 |
オルガン(電子を除く) | 1,000 | |
カ | カーテン | 300 |
カーテンレール | 100 | |
カーペット(3畳未満) | 300 | |
〃 (3畳以上) | 500 | |
額縁(1m未満) | 100 | |
〃 (1m以上) | 300 | |
ガスコンロ | 100 | |
ガスレンジ | 500 | |
蚊帳 | 300 | |
カラーボックス | 300 | |
カラオケ機 | 1,000 | |
キ | ギター | 300 |
鏡台(ドレッサー) | 1,000 | |
金庫(耐火除く) | 300 | |
ク | 空気入れ(金属製) | 100 |
クッション | 100 | |
ケ | 下駄箱(1m未満) | 500 |
〃 (1m以上) | 1,000 | |
健康器具(1m未満) | 500 | |
〃 (1m以上) | 1,000 | |
コ | ござ(1畳未満) | 100 |
〃 (1畳以上) | 300 | |
こたつ | 500 | |
こたつ板 | 300 | |
コピー機(業務用を除く) | 500 | |
米びつ | 500 | |
ゴルフクラブ | 100 | |
ゴルフバック | 500 | |
サ | 座椅子 | 300 |
サイドボード | 1,000 | |
座卓 | 1,000 | |
座布団 | 100 | |
三脚 | 300 | |
三輪車 | 300 | |
シ | 自転車(子供用) | 300 |
〃 (上記以外) | 500 | |
じゅうたん | 500 | |
消火器(中身無のもの) | 100 | |
焼却炉(金属製) | 1,000 | |
障子 | 300 | |
食器棚 | 1,000 | |
ス | 水槽(50cm未満・ガラス製) | 300 |
水槽(1m未満・ガラス製) | 500 | |
〃 (1m以上・ガラス製) | 1,000 | |
スキー板 | 300 | |
スケートボード | 300 | |
ストーブ(金属製) | 500 | |
ストック | 100 | |
スノーボード | 300 | |
ソ | ソファー(一人掛け) | 500 |
〃 (上記以外) | 1,000 | |
タ | 畳 | 500 |
棚 | 1,000 | |
たんす | 1,000 | |
チ | チャイルドシート | 300 |
茶箱 | 300 | |
ツ | 机 | 1,000 |
テ | テーブル | 1,000 |
テニスラケット | 100 | |
電気毛布 | 300 | |
ト | トタン(金属製) | 300 |
扉 | 1,000 | |
鳥かご(金属製) | 100 | |
ナ | 流し台(ステンレス製) | 1,000 |
二 | 人形ケース | 300 |
ハ | バケツ | 100 |
はしご | 1,000 | |
バット | 100 | |
ハンガーラック | 500 | |
ヒ | ひな壇 | 1,000 |
フ | ふすま | 300 |
ふとん | 300 | |
ブラインド | 300 | |
ブランコ | 500 | |
風呂釜 | 500 | |
風呂のふた(木製のもの) | 300 | |
ヘ | ベッド(スプリング外す) | 1,000 |
ベビーカー | 500 | |
ベビーベッド | 500 | |
ヘルスメーター(金属製) | 100 | |
ホ | ほうき | 100 |
ホースリール | 300 | |
ポット(魔法瓶) | 100 | |
ホットカーペット | 500 | |
〃 (カバー) | 100 | |
本棚 | 1,000 | |
マ | 枕 | 100 |
マッサージ器(腰掛式) | 1,000 | |
マットレス(スプリング外す) | 300 | |
ミ | ミシン(足踏み式) | 1,000 |
モ | 毛布 | 100 |
木材(枝、根、竹、篠)束ねた直径が30cm以内で長さ1m以内のもの | 100 | |
木材(幹)太さが30cm以上で長さ30cm以内のもの | 100 | |
モップ | 100 | |
物干し竿 | 300 | |
物干し台(コンクリート外す) | 500 | |
ユ | 湯沸かし器 | 300 |
ヨ | 浴槽(ステンレス製) | 1,000 |
ラ | ラック | 500 |
ロ | ロッカー | 1,000 |
備考
1 町長が特定する施設に自己搬入する場合の粗大ごみ処理手数料は、この表により算出した金額に100分の40を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 この表にない品目の粗大ごみについては、この表に準じた金額とし、次により手数料を決める。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の対象となるエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の対象となるパソコンを除く。
一辺の長さが30cm以下のもの 100円
一辺の長さが30cmを超え50cm以下のもの 300円
一辺の長さが50cmを超え1m以下のもの 500円
一辺の長さが1mを超えるもの 1,000円
一辺の長さとは、その物の一番長い辺をいう。