○吉見町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱
平成6年3月10日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、吉見町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成6年吉見町条例第7号。以下「条例」という。)の例による。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業について適用する。
(事前公開)
第4条 事業主は、次条に規定する事前協議書提出前に、事業の内容について、当該工事の施行に係る土地周辺関係者(以下「土地周辺関係者」という。)の理解を得るため、次に掲げる方法により事前公開しなければならない。
(2) 土地周辺関係者に対する事前説明会の開催
2 前項第1号に規定する掲示板の掲示期間は、事前協議書提出日前30日以上とする。
3 事業主は、事前説明会の実施後、土地周辺関係者から出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応しなければならない。
(1) 事前協議事業計画書(様式第4号)
(2) 土地登記簿謄本
(3) 公図の写し及び周囲の利用状況図
(4) 位置図
(5) 事業予定地内土地所有者名簿
(6) 事業予定地内土地所有者の工事施工承諾書(土地所有者が事業主の場合は不要)
(7) 事前公開(掲示板の設置・事前説明会)に関する記録、写真
(8) 土砂等の搬入経路図(縮尺1万分の1)
(9) 現況平面図、現況縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)
(10) 計画平面図、計画縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)及び土留図
(11) 工程表
(12) 土砂等の搬入処分フローシート
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面
(協議会の審査)
第6条 町長は、事前協議書を受理したときは、吉見町土砂等による土地の埋立て等事業協議会(以下「協議会」という。)の審査に付するものとする。
2 協議会は、審査の結果を町長に報告するものとする。
(事前協議済の通知)
第7条 町長は、審査の結果を土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済書(様式第5号)により事業主に通知するものとする。
(書類及び図面の提出部数)
第9条 第5条の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正本一部、副本一部とする。ただし、町長が指示する書類及び図面については、13部提出するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。




