○吉見町農産物加工処理センター設置及び管理に関する規則
平成10年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町農産物加工処理センター設置及び管理に関する条例(平成10年吉見町条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、吉見町農産物加工処理センター(以下「加工センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 加工センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は休業することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用時間)
第3条 加工センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の使用許可申請書は、使用日前30日から前日まで受け付けるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
3 第1項の使用(変更)許可申請書を町長に提出するときは、当該変更に係る使用(許可書)を添えて速やかに提出しなければならない。
4 町長は、加工センターの使用を許可するときは、吉見町農産物加工処理センター使用(変更)許可書(様式第2号)を公布して行うものとする。
(使用料の納入等)
第5条 使用者は、使用の許可を受けたときは同時に条例第8条に定める使用料を納入しなければならない。
2 条例第8条第2項の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 町内に居住する女性で組織する女性団体若しくは当該会員が農産物加工処理技術の習得を目的として使用する場合は全額
(2) 起業化を目指す女性団体(町長が認めた団体に限る。)が、農産物加工品を製造するために使用する場合は全額
(3) その他町長が特に必要があると認めた場合は、その都度定める額
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、施設及び備品等を損傷し、又は汚損してはならない。又、発生したごみ等を廃棄してはならない。なお、使用後は直ちに清掃し、使用した器具等は所定の位置に戻さなければならない。
(き損等の届出)
第7条 使用者は、施設等を損傷し、又は忘失したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



