○吉見町の農業振興に関する補助金交付要綱
平成11年3月19日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 町は、農地の活用と生産性の高い農業の確立を目的として活動する団体の実施する事業に対して吉見町の農業振興に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象とする事業は、次のとおりとする。
(1) 国庫及び県費補助金を財源とする事業(以下「県費補助事業等」という。)については、各々の補助金交付要綱等に定める事業
(2) 町一般財源を充当する事業(以下「町単独補助事業」という。)については、別表のとおり
(3) その他町長が認める事業
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は次のとおりとする。
(1) 国庫及び県費補助金を財源とする補助金(以下「県費補助金等」という。)については、各々の補助金交付要綱等に定める者
(2) 町一般財源を充当する補助金(以下「町単独補助金」という。)については、別表のとおり
(補助金の交付金額)
第4条 県費補助金等及び町単独補助金の交付金額については、次のとおりとする。
(1) 県費補助事業等については、各々の補助金交付要綱等に定める金額とする。ただし、事業実施主体が事業の推進に当たって不足する事業費に対する補助については、対象事業の内容等を総合的に勘案して必要と認められる金額を、事業費の4分の1を限度として予算の範囲内で町長が決定する。
(2) 町単独補助事業については、対象事業の内容等を総合的に勘案して必要と認められる金額を、予算の範囲内で町長が決定する。
(補助金の交付期間)
第5条 補助金の交付期間については、次のとおりとする。
(1) 県費補助事業等については、各々の補助金交付要綱等に定める期間
(2) 町単独補助事業については、対象事業の内容、事業の目的の達成状況及び予算等を総合的に勘案して町長が必要と認める期間
(申請書の様式等)
第6条 補助事業を受けようとする者は、規則第4条第1項に定める申請書を提出するものとする。
(添付書類)
第7条 補助申請に係る添付書類については、規則第4条第1項第1号から第4号までに掲げる書類とする。ただし、団体及び協議会等の運営に関する補助事業については、これらが行う事業の概要を明確にする総会資料等をもってこれにあてる。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月27日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日要綱第1号)
この要綱は、平成31年3月15日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
町単独補助事業及び町単独補助金の交付対象
事業名 | 補助金交付対象者 |
水田農業構造改革対策支援事業補助金 | 吉見町農業再生協議会 |
水田農業構造改革対策特別事業補助金 | 経営所得安定対策に加入する農業団体 |
病害虫防除協議会補助金 | 吉見町農作物病害虫防除協議会 |
農業青年会議所補助金 | 吉見町農業青年会議所 |
農林金融協議会補助金 | 吉見町農林金融協議会 |
苺組合連絡協議会補助金 | 吉見町いちご組合連絡協議会 |
苺委黄病薬剤費補助金 | 吉見町農作物病害虫防除協議会 |
苺ウイルスフリー苗増殖事業補助金 | 吉見町いちご組合連絡協議会 |
苺炭そ病特別対策事業補助金 | 吉見町いちご組合連絡協議会 |
青色申告会補助金 | 吉見町農業青色申告研究会 |
農業機械化経営者協議会補助金 | 吉見町農業機械化経営者協議会 |
施設園芸出荷組合補助金 | 吉見町施設園芸出荷組合 |
農山村女性活動費補助金 | 農山村女性活動団体 |
主穀研究会補助金 | 吉見町主穀研究会 |
認定農業者協議会補助金 | 吉見町認定農業者協議会 |
吉見町養豚組合補助金 | 吉見町養豚組合 |
農業経営育成対策事業費補助金 | 吉見町堪直水稲栽培研究会 |
吉見町園芸用廃プラスチック収集処理運営協議会補助金 | 吉見町園芸用廃プラスチック収集処理運営協議会 |
コスモスまつり実行委員会補助金 | 吉見町コスモスまつり実行委員会 |
その他農業振興対策に係る補助金 | 第1条の趣旨を目的とする事業を実施する団体 |