○吉見町特別小口融資利子補給要綱

平成11年3月19日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町内小規模企業者の金融を円滑にし、企業運営の好転を図るため、特別小口融資の利子補給金について定めることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 町長は、吉見町特別小口融資あっせん規則(平成11年吉見町規則第9号)の定めるところにより、融資を受け、かつ、契約期間内に元金利子及び保証料を償還した者(以下「完済者」という。)に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

2 定期積金により償還する者に対しては、前項の規定にかかわらず、契約期間の翌日までに償還した者を完済者とし、利子補給金を交付する。

(利子補給金の額)

第3条 前条の規定により、町長が完済者に対して交付する利子補給金の額は、当該融資額に対して支払った利子の10パーセント以内とする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 完済者が利子補給金の交付を受けようとするときは、別記様式の特別小口融資利子補給金交付申請書に取扱金融機関の融資金完済証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(利子補給金の決定及び交付)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、交付することが適当と認めたときは、これを決定し、利子補給金を交付する。

(利子補給金の決定の取消し)

第6条 町長は、利子補給金の決定した者が、第4条に違反したときは、これを取り消すことができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉見町特別小口融資利子補給要綱

平成11年3月19日 要綱第6号

(平成19年12月26日施行)