○吉見町勤労福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町勤労福祉センター設置及び管理条例(昭和58年吉見町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、吉見町勤労福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、町長は事情によりこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用時間)

第3条 センターを使用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長は事情によりこれを変更することができる。

(使用の手続及び許可)

第4条 条例第6条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 条例第6条第1項の規定による使用又は変更の許可は、センター使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納期)

第5条 条例第10条に規定する使用料は、前条第2項によるセンター使用許可書の交付のときに、これを納付しなければならない。

(特別設備等の承認)

第6条 条例第6条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、センターの施設等に特別な設備をし、又は変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中にセンターの施設等を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第8条 使用者は、センターの使用を終ったときは、直ちに清掃の上、当該施設等を原状に回復しなければならない。条例第8条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町勤労福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)