○吉見町水道事業給水条例

平成9年12月15日

条例第19号

吉見町水道事業給水条例(昭和44年吉見村条例第13号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、吉見町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(加入金)

第5条の2 給水装置の新設の申込みをしようとする者は、別表第1に掲げる区分により加入金を管理者に納付しなければならない。

2 増径(既存の水道メーターの口径を増すことをいう。)の場合の加入金の額は、新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額との差額とする。なお減径(既存の水道メーターの口径を減らすことをいう。)の場合は還付しない。

3 前2項に規定する加入金は、工事申込みの際納付しなければならない。

4 前項の納付額は、第1項及び第2項に規定した加入金に100分の110を乗じて得た額とする。

5 既納の加入金は還付しない。ただし、工事の申込みの取消し、設計の変更等管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法第7条の規定により置かれた水道事業管理者を含む。以下同じ。)の指定を受けた者又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者又は同項ただし書の規定により給水装置工事を施行する者(以下これらを「指定給水装置工事事業者等」という。)が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者等に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

(6) 工事監督費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(工事費未納の場合の措置)

第11条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令、又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理し、異状を認めたときは、直ちに管理者に通知しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、遅滞なく管理者に届け出るとともに、管理者が定めた損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止、又は再開するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者又は管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者等から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、別表第2の区分による合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 料金の合計額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月の前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 管理者は、前項による定例日を隔月に定めて、メーターの点検を行い、その日の属する月の前月分及び前々月分として料金を算定することができる。

3 管理者は、前2項の規定により、メーターの点検をしたときは、使用水量を水道使用者等に通知するものとする。

(使用水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1の額

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超過したときは、1箇月として算定した額

2 月の中途において、メーター口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、臨時に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により1箇月分又は2箇月分を徴収する。

2 前項の集金による領収書は、吉見町企業出納員の領収印並びに集金員の認印があるものに限る。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき、設計金額10万円以下は5,000円、設計金額10万円を超えるときは設計金額の100分の5とする。

(2) 第7条第1項の指定又は指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 1,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 1,000円

(5) 第20条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 500円とする。ただし、当該演習が消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づいて設置された消防機関によって行われる場合は、徴収しない。

(6) 給水中止手数料 1件につき 500円

(7) 受水槽検査手数料 1回につき 1,000円

(8) 各種証明手数料 1件につき 200円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 管理者は、メーターの管理上又は点検上必要があると認めたときは、受水槽以下の装置について調査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示をすることができる。

3 前2項に要する費用は、指示を受けた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者等の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(料金及び手数料等の軽減又は免除)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(過料)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第31条の検査、又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(給水装置の寄附)

第40条 給水装置の所有者は、その道路部分の装置を町に寄附することができる。

(管理者の助言)

第41条 管理者は、前条の給水装置の寄附があったときは、これを効率的に利用することに努め、当該給水装置から支分引用することが経済的に有利であると認められる給水装置工事の申込者があった場合において、これらの者に適切な助言をすることができる。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月16日条例第25号)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第24条の規定は、平成10年9月1日以降の検針分から施行する。ただし、施行前の期間については、なお従前の例による。

3 吉見町水道事業分担金徴収条例(昭和44年吉見村条例第14号)は、廃止する。

(平成12年3月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年12月9日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の吉見町水道事業給水条例別表第2の規定は、平成24年8月1日以降の検針分から適用し、同日前の検針分については、なお従前の例による。

(平成26年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正後の吉見町水道事業給水条例第24条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行日前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る水道料金については、この条例による改正後の吉見町水道事業給水条例第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月17日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉見町水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、令和6年10月1日前から継続して給水を受ける水道の使用で、同日以後初めて支払いを受ける権利が確定する水道料金については、なお従前の例による。

(令和7年12月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

区分

加入金の額(1給水装置につき)

口径 13ミリメーター

150,000円

口径 20ミリメーター

200,000円

口径 25ミリメーター

500,000円

口径 30ミリメーター

800,000円

口径 40ミリメーター

1,500,000円

口径 50ミリメーター

3,000,000円

私設消火栓、消防用に使用するもの

200,000円

口径 75ミリメーター以上

管理者が別に定める。

別表第2(第24条関係)

(1) (専用給水装置)

区分

基本料金(1箇月)

超過料金

使用水量

料金

使用水量

1立方メートルにつき

口径13ミリメーター

10立方メートルまで

1,180円

11立方メートルから30立方メートルまで

150円

口径20ミリメーター

10立方メートルまで

1,370円

31立方メートルから50立方メートルまで

175円

口径25ミリメーター

10立方メートルまで

4,370円

口径30ミリメーター

10立方メートルまで

7,500円

51立方メートルから100立方メートルまで

206円

口径40ミリメーター

10立方メートルまで

17,500円

101立方メートルから500立方メートルまで

237円

口径50ミリメーター

10立方メートルまで

36,250円

口径75ミリメーター

1,000立方メートルまで

300,000円

501立方メートルから1,000立方メートルまで

275円

口径100ミリメーター

1,000立方メートルまで

312,500円

1,001立方メートルから3,000立方メートルまで

318円

口径150ミリメーター

1,000立方メートルまで

437,500円

3,001立方メートルから5,000立方メートルまで

312円

口径200ミリメーター

1,000立方メートルまで

500,000円

5,001立方メートル以上

306円

臨時

 

 

1立方メートル以上

375円

(2) 私設消火栓1回(放水時間10分以内)につき 900円

吉見町水道事業給水条例

平成9年12月15日 条例第19号

(令和7年12月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年12月15日 条例第19号
平成10年6月16日 条例第25号
平成12年3月15日 条例第25号
平成12年9月12日 条例第31号
平成13年3月12日 条例第10号
平成14年12月9日 条例第29号
平成16年3月11日 条例第9号
平成24年6月11日 条例第18号
平成26年3月11日 条例第2号
令和元年6月25日 条例第3号
令和元年9月17日 条例第7号
令和5年9月11日 条例第17号
令和6年3月6日 条例第9号
令和7年12月5日 条例第28号