○吉見町介護予防施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月13日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町介護予防施設設置及び管理に関する条例(平成15年吉見町条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき吉見町介護予防施設(以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月27日から翌年の1月5日までの日
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間区分は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 1日 午前9時から午後5時まで
(4) 夜間 午後5時から午後9時まで
(使用の手続)
第4条 条例第5条の規定に基づき施設の使用許可を受けようとする者は、次に掲げる使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 個人が使用許可申請する場合は様式第1号による。
(2) 団体が使用許可申請する場合は様式第2号による。
(1) 個人に交付する許可証は、様式第3号による。
(2) 団体に交付する許可証は、様式第4号による。
3 施設を使用するときは、原則として使用の1か月前までに予約するものとする。
(使用料の納付)
第5条 条例第6条に規定する使用料の納入は、使用の許可を受けたときとする。
2 条例第6条に規定する使用料は、吉見町公共施設等共通利用券条例(平成17年吉見町条例第31号)第3条に規定する共通利用券により納入することができる。
(遵守事項)
第6条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用した設備及び備品は、現状に復して整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 他の者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(4) その他町長の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月28日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月2日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。