○吉見町介護予防施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月13日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町介護予防施設設置及び管理に関する条例(平成15年吉見町条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき吉見町介護予防施設(以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月27日から翌年の1月5日までの日

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間区分は、次のとおりとする。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 1日 午前9時から午後5時まで

(4) 夜間 午後5時から午後9時まで

(使用の手続)

第4条 条例第5条の規定に基づき施設の使用許可を受けようとする者は、次に掲げる使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人が使用許可申請する場合は様式第1号による。

(2) 団体が使用許可申請する場合は様式第2号による。

2 町長は前項の規定による使用許可申請書を受理したときは、その使用の目的及び内容を検討し、適当と認めるものに、使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。なお、許可証の交付を受けた者は、許可証の提示をもって前項の申請に替えることができる。

(1) 個人に交付する許可証は、様式第3号による。

(2) 団体に交付する許可証は、様式第4号による。

3 施設を使用するときは、原則として使用の1か月前までに予約するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第6条に規定する使用料の納入は、使用の許可を受けたときとする。

2 条例第6条に規定する使用料は、吉見町公共施設等共通利用券条例(平成17年吉見町条例第31号)第3条に規定する共通利用券により納入することができる。

3 条例第6条第2項に規定する使用料の減額、又は免除を受けようとする者は、吉見町介護予防施設「悠友館」使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、吉見町介護予防施設「悠友館」使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備及び備品は、現状に復して整理整頓すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 他の者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(4) その他町長の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月2日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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吉見町介護予防施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月13日 規則第26号

(平成19年4月1日施行)