○吉見町公共物管理条例施行規則

平成15年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町公共物管理条例(平成15年吉見町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公共物使用許可申請等)

第2条 条例第4条第1項前段の規定に基づき許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

行為の種類

申請書

工作物の新築、改築若しくは水面又は敷地の使用並びに公共物の目的外使用

公共物使用許可申請書(様式第1号)

流水の停滞又は引用

流水使用許可申請書(様式第1号の2)

流水の方向、分量、幅員、深浅若しくは敷地の現況に影響を及ぼす行為又は公共物に関する工事

工事許可申請書(様式第1号の3)

竹木の流送

竹木流送許可申請書(様式第1号の4)

生産物の採取

生産物採取許可申請書(様式第2号)

第3条 条例第4条第1項後段の規定に基づき許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共物使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

第4条 条例第6条第3項の規定に基づき許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに公共物使用期間許可更新申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(地位承継届)

第5条 条例第7条第2項の規定に基づき地位の承継の届出をしようとする者は、地位承継届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(地位譲渡等承認申請)

第5条の2 条例第8条第1項の規定に基づき地位の譲渡を受けようとする者は、あらかじめ地位(譲渡・譲受)承認申請書(様式第5号の2)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(工作物完成届等)

第6条 条例第9条の規定に基づき工作物の完成の検査又は条例第12条の規定に基づき公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成(公共物原状回復)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の徴収方法)

第7条 条例第14条第1項の規定に基づく使用料等は、公共用財産の使用又は収益の期間が、1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。

2 町長は、使用料等が多額であるときその他の事由により一括して徴収することが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町公共物管理条例施行規則

平成15年3月27日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)