○吉見町敬老祝金支給条例施行規則
平成16年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町敬老祝金支給条例(平成16年吉見町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(欠格事項)
第2条 本町に住民登録を有し、他区市町村に居住している者には敬老祝金を支給しない。
(弔慰金の支給)
第3条 条例第6条の規定により弔慰金の支給となる遺族は、次に掲げる者のうちから町長が指定した者とする。
(1) 支給対象者であった者と同居していた親族、又は生計を一にしていた者。ただし、住民基本台帳上別世帯となっている者は除く。
(2) 前項に掲げる者のほか、町長が認める者。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(吉見町敬老年金支給条例施行規則の廃止)
2 吉見町敬老年金支給条例施行規則(昭和41年吉見町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成24年6月11日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。