○吉見町民会館設置及び管理条例施行規則
平成16年9月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町民会館設置及び管理条例(平成16年吉見町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 町民会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの期間
2 町長は、特別の事情があるときは前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用時間)
第3条 町民会館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用期間の制限)
第4条 町民会館の施設等の使用期間は、同一使用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて使用することはできない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 展示等による使用 7日間
(2) その他の使用 5日間
(使用許可の手続等)
第5条 使用者は、次に掲げる期間内に吉見町民会館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 大ホールを使用するときは、使用しようとする日の属する月の1年前の月の初日から使用しようとする日の前々日(施設の使用に当たって、事前に職員と打合せが必要な場合は、20日前)まで
(2) 前号に規定する施設以外の施設を使用するときは、使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から使用しようとする日の前々日(施設の使用に当たって、事前に職員と打合せが必要な場合は、20日前)まで
(3) 大ホールと前号に規定する施設を併せて使用するときは、使用しようとする日の属する月の1年前の月の初日から使用しようとする日の前々日(施設の使用に当たって、事前に職員と打合せが必要な場合は、20日前)まで
(使用の変更及び取消し)
第7条 町民会館の施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、吉見町民会館使用(変更)許可申請書(様式第1号)に使用許可書を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
3 使用者が使用の取消しをしようとするときは、吉見町民会館使用許可取消申出書兼使用料還付申請書(様式第3号)に使用許可書又は使用変更許可書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第8条 条例第12条第1項に規定する使用料は、使用の許可を受けたときに納入するものとする。
2 条例第12条第2項に規定する使用料は、使用後速やかに納入するものとする。
(付属設備等の使用料)
第9条 付属設備・備品の使用料は、別表のとおりとする。
(1) 町が主催する事業で使用する場合(全額)
(2) 町内の公立小中学校が使用する場合(全額)
(4) その他町長が特別な理由があると認める場合(全額又は一部)
(1) 町民会館の管理上特に必要があるため、町長が使用許可を取り消したとき。 使用料金の全額
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、町民会館の施設等を使用できないとき。 使用料金の全額
(3) 使用者が、使用料金の全額を納入した後、次に掲げる日までに使用の許可の取消しの申出を行った場合。 使用料金の50%に相当する額
ア 第5条第1号に規定する施設 使用日の60日前
(特別の設備等の許可)
第12条 使用者が町民会館に特別の設備をし、又は備え付けの備品以外の備品を使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用方法について、事前に職員と必要な打ち合わせをすること。
(2) 所定の場所以外で喫煙や飲酒はしないこと。
(3) 他人に迷惑になる行為をしないこと。
(4) 劇薬、危険物等を搬入しないこと。
(5) 許可を受けた目的以外の施設、設備等を使用しないこと。
(6) 館内の壁、柱、窓、扉等に貼紙や幕等の掲出又は釘類等の打ち込みをしないこと。
2 使用者が次の行為をするときは、事前に職員の承認を得なければならない。
(1) 火気類を使用するとき。
(2) 所定の場所に備え付けた備品等を移動するとき。
(3) 寄付の募集、物品の販売及びこれに類する行為をするとき。
3 前項各号に掲げるもののほか、不正、不当又は公共の秩序を乱す行為をしてはならない。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、条例第9条の規定により原状に復したときは、速やかに係員に申し出るとともに点検を受けなければならない。
(施設の立入)
第15条 町長は、町民会館の施設等の維持管理上必要があるときは、使用許可している施設等に関係者を立ち入らせることができる。
(専決事項)
第16条 館長は、吉見町事務決裁規程(平成6年吉見町規程第9号)に規定する課長の専決事項に準じて専決することができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年8月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第39号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年8月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月29日規則第17号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月12日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表備考に1項を加える改正規定は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に第6条の規定による使用の許可がされている同日以後の町民会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。





