○吉見町道の駅いちごの里よしみの設置及び管理に関する条例
平成16年12月17日
条例第16号
(設置)
第1条 町の産業の活性化及び農業の担い手の育成・確保を図るとともに、地域の特性を生かした農産物並びに特産品の販売等を通じ、便利でにぎやかな交流拠点の形成を図るため、次のとおり道の駅を設置する。
名称 道の駅いちごの里よしみ
施設の種類 地域食材供給施設
新規就農者研修施設
広場・休憩施設・トイレ・駐車場
位置 吉見町大字久保田1737番地
(指定管理者による管理)
第2条 道の駅いちごの里よしみ(以下「道の駅」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道の駅の管理及び運営に関する業務
(2) 道の駅の設置目的を達成するため必要な業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定)
第4条 第2条の規定による指定を受けようとする者は、吉見町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年吉見町条例第15号)の規定により、指定を受けなければならない。
(利用の許可)
第5条 道の駅の有料施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合においても同様とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、道の駅の有料施設を利用しようとする者について次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 公益上必要と認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上特に必要があると認めるとき。
(利用権の譲渡禁止)
第8条 利用者は、道の駅の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第10条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)は、その利用が終了したとき又は第7条第1項の規定により許可を取消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
2 利用者等が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者等の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者等は、故意又は過失により道の駅の施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入場の禁止等)
第14条 指定管理者は、道の駅内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に対し、退場を命ずることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。