○吉見町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年12月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年吉見町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の告示)
第2条 条例第2条に規定するその他必要な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(2) 指定の期間
(3) 申請資格及び方法
(4) 当該公の施設の運営状況
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 条例第3条に規定するその他必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該公の施設の指定の期間内における各年度の収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、会則等)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 条例第4条第4号に掲げる町長が別に定める事項とは、指定管理施設の性格を思慮し、設置目的を達成するために必要であると認められる事項とする。
(協定の締結)
第6条 町長は、条例第6条の規定により指定された指定管理者との間において、施設の管理及び運営に関し、協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 原状回復及び損害賠償の義務に関する事項
(8) 秘密保持の義務に関する事項
(9) 前8号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(事業報告書の作成)
第7条 条例第7条で規定する公の施設に関する必要な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 利用料金、その他の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。