○吉見町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成17年3月31日
要綱第6号
吉見町身体障害者運転免許取得費補助金交付要綱(昭和57年吉見町要綱)の全部を改正する。
(目的)
第1条 町は、障害者の自営、就職等による更生を促進するため道路交通法(昭和35年法律第105号)による運転免許の取得をしようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 県の療育手帳制度による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる障害者は、町内に居住し、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する者
(2) 運転免許の取得により、収入の向上又は就業に著しく有利になる等その更生が見込まれる者
(3) 運転免許の取得のため町から補助金の交付を受けたことがない者
(4) 「更生医療給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)」の別紙「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」の別表「徴収基準額表」に定める世帯階層区分のうち、A階層からD10階層の世帯に属すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の合計額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(添付書類)
第6条 規則第4条第1項第4号に規定する町長の定める事項は、障害者運転免許取得事業実施計画書とする。
2 規則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(状況報告)
第8条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は町長の要求があったときは、補助事業遂行の状況について当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
2 規則第9条の実績報告書には、障害者自動車運転免許取得経費支払証明書を添付しなければならない。
(書類の整備等)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管年数は、当該補助事業完了日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、吉見町身体障害者運転免許取得費補助金交付要綱(昭和57年吉見町要綱)の規定により補助金の交付の申請を受けた者又は交付決定を受けた者は、この要綱の相当規定により申請又は交付の承認があった者とみなす。
附則(平成19年3月7日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
基準額 | 対象経費 |
1件につき180,000円 | 都道府県公安委員会指定の自動車教習所において教習を受けるために要する入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料 |





