○吉見町土砂等による土地の埋立て等事業協議会設置要綱

平成17年6月22日

要綱第14号

(設置)

第1条 土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関し、必要な事項を審査するため、吉見町土砂等による土地の埋立て等事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、別表の職にある者を委員として組織する。ただし、会長が特に必要と認めた場合は、別表以外の職にある者を加えることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、副町長の職にある者を充てる。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名するものがその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、関係者に対し会議への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

3 会長は、協議会における審査結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

副町長

総務課長

自治財政課長

産業振興課長

環境課長

まち整備課長

水生活課長

農業委員会事務局長

教育総務課長

吉見町土砂等による土地の埋立て等事業協議会設置要綱

平成17年6月22日 要綱第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年6月22日 要綱第14号
平成19年3月7日 要綱第4号
令和3年3月29日 要綱第4号