○吉見町土砂等による土地の埋立て等事業協議会設置要綱
平成17年6月22日
要綱第14号
(設置)
第1条 土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関し、必要な事項を審査するため、吉見町土砂等による土地の埋立て等事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 吉見町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱(平成6年吉見町要綱第2号)第5条の各号に定める事業の事前協議の審査に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、副町長の職にある者を充てる。
3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名するものがその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、関係者に対し会議への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
3 会長は、協議会における審査結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、環境課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第4号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 |
副町長 |
総務課長 |
自治財政課長 |
産業振興課長 |
環境課長 |
まち整備課長 |
水生活課長 |
農業委員会事務局長 |
教育総務課長 |