○吉見町人事評価委員会設置規程
平成17年9月1日
規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、吉見町職員人事評価規程(平成17年吉見町規程第18号。以下「規程」という。)第6条第2項の規定により、人事評価委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会は、副町長、教育長、総務課長により構成する。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は副町長とし、副会長は教育長とする。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(事務局)
第4条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(職務)
第5条 委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 最終評価の実施
(2) 実績評価の評価結果に対する審査請求の審査
(3) 最終評価結果の町長への提出
(4) 人事評価の運用に関すること。
(5) その他必要と認めること。
(評価者への通知)
第6条 委員会は、町長へ提出した最終評価の結果を、当該評価者へ通知する。
2 委員会は、最終評価の結果が不良である職員に対する具体的な指導方針を示し、前項と併せて通知する。
(職員の指導育成)
第7条 前条各項の通知を受けた評価者は、最終評価の結果及び具体的な指導方針をもとに職員の指導育成方策を策定し、職員の資質向上に努める。
(会議)
第8条 委員会の会議は、毎年度、規程第5条各号に定める基準日後1月以内を目途に定例会を開催する。
2 前項に規定するほか、審議する事由が発生した場合には、臨時に開催することができる。
3 委員会の会議は、非公開とする。
4 委員会は、必要に応じて評価者及びその他関係職員の意見を求めることができる。
(評価結果の開示)
第9条 評価結果のうち実績評価について、本人から開示の請求があったときは、開示することができる。
(評価結果に対する審査請求の審査)
第10条 委員会は、評価結果のうち実績評価について、審査請求があったときは、審査し、審査の結果は、遅滞なく審査請求を行った職員及び当該職員の評価者へ通知しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。