○吉見町公共施設等共通利用券条例施行規則

平成17年12月2日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町公共施設等共通利用券条例(平成17年吉見町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共通利用券の様式)

第2条 条例第3条に規定する共通利用券の様式は、別記様式のとおりとする。

(共通利用券の販売)

第3条 共通利用券は、次に掲げる施設等において販売する。

(1) 税務会計課

(2) 吉見町介護予防施設「悠友館」

(3) 吉見町老人福祉センター荒川荘

(4) 吉見町民体育館

(5) 道の駅いちごの里よしみ

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町公共施設等共通利用券条例施行規則

平成17年12月2日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年12月2日 規則第29号
平成19年3月7日 規則第5号
令和2年3月10日 規則第6号