○吉見町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成17年12月1日
要綱第15号
吉見町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成2年吉見町要綱第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、吉見町における生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的として、合併処理浄化槽の設置整備を図るため、合併処理浄化槽を設置した者及び代表者に対し、その設置に要した経費について、補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)によるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l以下(日間平均値)の機能を有し、かつ、全国合併処理浄化槽普及促進市町村連絡協議会に登録されたものをいう。
(2) 専用住宅 主として居住を目的とした住宅をいう(小規模店舗等を併設した住宅を含む。ただし、住宅部分の床面積が2分の1以上であること。)。
(3) 集会所 行政区の集会・会議等に使用するための建物で、集会所設置費補助金交付規程(昭和51年吉見町規程第3号)に該当する施設をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助対象地域は、吉見町合併処理浄化槽設置指導要綱(平成14年吉見町要綱第5号。以下「指導要綱」という。)第3条第1項及び第2項に規定する地域とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに補助対象浄化槽を設置した者
(2) 補助対象浄化槽を附置した専用住宅を借りている者
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定に基づき、補助対象浄化槽の設置場所に住民登録を行っていない者。ただし、賃貸人並びに集会所設置及び管理に係る代表者の場合は、この限りでない。
(4) 販売を目的として、専用住宅又は既存専用住宅に補助対象浄化槽を設置した者
(5) 補助事業の年度内に補助対象浄化槽を設置することができない者
(6) 指導要綱第3条第1項に規定する地域において、既存の単独浄化槽又は汲取り便槽を廃止し、補助対象浄化槽に転換した者
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象浄化槽の設置に要する経費の2分の1(算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、次の各号に定める額を限度とする。
(1) 家屋の新築(町長が定める場合を除く。)に伴い補助対象浄化槽を設置した者は、別表第1に定める額とする。
(2) 既存の単独浄化槽又は汲取り便所を廃止し、補助対象浄化槽に転換した者は、別表第2に定める額とする。
2 前項第2号に該当し、既存の単独浄化槽又は汲取り便槽を処分する場合において、清掃、消毒及び汚泥処理、撤去、運搬から最終処理までの廃棄物としての処理のすべてを行った場合は、6万円を限度として処分費実額を補助金額に加算する。
3 浄化槽整備区域(吉見町全域から公共下水道全体計画区域及び農業集落排水事業実施区域を除く区域)で、第1項第2号に該当し、配管工事(生活排水を浄化槽に流入させるための管及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管の設置工事(放流ポンプ槽の設置及び土質悪矢板工事を含む。)をいう。)を行った場合は、10万円を限度として工事費実額を補助金額に加算する。
(合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽を設置する前に合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図及び配置図
(3) 登録証及び登録浄化槽管理票(C票)
(4) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、合併処理浄化槽の設置が完了したときは、完了後30日以内又は当該年度の終了する日のいずれか早い日までに合併処理浄化槽設置整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事写真
(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(4) 施工に係る領収書及び工事明細書の写し
(5) 処分費を加算する場合においては、処分にかかる工事写真及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(6) その他、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又はその一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分につき、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(報告)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、補助事業の関係者から報告を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日要綱第7号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月21日要綱第15号)
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第5条関係)
補助金額 |
一基あたり150,000円 |
別表第2(第5条関係)
人槽区分 | 補助金額 |
5人槽 | 250,000円 |
6人槽~7人槽 | 350,000円 |
8人槽~10人槽 | 500,000円 |






