○吉見町墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成18年3月9日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び吉見町墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成18年吉見町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営者の基準)

第2条 条例第2条ただし書に規定する町長が認める場合で規則で定めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者等のために設置された墓地を永続的に経営するため、当該地区の地縁に基づいて形成された団体の場合

(2) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を引き継いで経営しようとする者の場合

(3) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移設して、経営しようとする者の場合

(墓地等の設置場所の基準)

第3条 条例第3条第2号に規定する、規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する公園

(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(3) 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(4) 病院及び診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)

(5) 老人福祉施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(6) 介護老人保健施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設

(7) 公共の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項、同法第155条第1項又は同法第244条の2第1項の規定により条例で設置された公共の施設

(経営許可の申請基準)

第4条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 墓地

 新たに墓地を経営する場合

 変更前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が変更前の墓地の面積の2倍以上である場合

 既にある墓地との一体性が認められない場合

 既にある墓地を引き継いで経営する場合

(2) 納骨堂、火葬場

 新たに納骨堂又は火葬場を経営する場合

 既にある納骨堂又は火葬場で施設を変更することにより、許可を受けた納骨堂又は火葬場との一体性が認められない場合

 既にある納骨堂又は火葬場を引き継いで経営する場合

(経営許可の申請書等)

第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂にあっては、周囲100メートル以内、火葬場にあっては、周囲300メートル以内の区域の現況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図(道路、鉄道、河川、住宅、公園、学校、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)、図書館、博物館、公民館、老人福祉施設、介護老人保健施設、第3条第7号に規定する公共の施設及び飲料水源の位置を示したもの)

(2) 墓地等を設置する場所を明らかにした10,000分の1以上の縮尺の地図

(3) 墓地等の隣接地の状況については、公図の写しに土地の所在、地番及び地目並びに所有者の住所及び氏名を記載したもの

(4) 墓地等の敷地に係る土地の一筆ごとに測量された地積測量図(申請日前90日以内に作成されたもの)

(5) 墓地等の敷地に係る土地の登記事項証明書(申請日前90日以内に作成されたもの)

(6) 墓地等の維持管理の方法、収支予算書、資金計画書その他の墓地等の経営に関する書類

(7) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(8) 申請者が法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は、次の書類

 法人の定款、寄附行為又は規則(宗教法人規則にあっては、知事印又は文部科学大臣印が押印されたもの)の写し及び登記事項証明書(申請日前90日以内に作成されたもの)

 墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類(経営する理由が明確に記載され、具体的な墓地等の必要性を明示した議事録並びに墓地等の設置場所を選定した理由を明らかにした書類及び規模の決定の根拠を明らかにした書類をいう。)

2 前項各号に掲げる書類及び図面のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図面を提出しなければならない。

(1) 墓地

 墓地の敷地に係る区域及び当該敷地の境界から100メートルの範囲を朱線で示し、その区域を明らかにした図面

 墳墓の寸法が明らかな区画図

 便所、ごみ処理のための施設その他の施設の寸法が明らかな平面図

 給排水設備の配管の状況が明らかな平面図

 全体配置図(各墳墓に接続し、かつ、コンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路が設けられていることが明らかな図面)

 フェンス、側溝等の断面図

(2) 納骨堂

 納骨堂の敷地に係る区域及び当該敷地の境界から100メートルの範囲を朱線で示し、その区域を明らかにした図面又は墓地の区域内、寺院、教会等の礼拝のための施設の敷地内若しくは火葬場内の敷地内に設置することが明らかなことを示す図面

 建物及びその附属施設の構造及び寸法が明らかな平面図及び立面図

 全体配置図

(3) 火葬場

 火葬場の敷地に係る区域及び当該敷地の境界から300メートルの範囲を朱線で示し、その区域を明らかにした図面又は火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、若しくは改築することが明らかなことを示す図面

 建物及びその附属施設並びに障壁の構造及び寸法が明らかな平面図及び立面図

 全体配置図

(変更許可の申請基準)

第6条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 墓地

 変更前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が変更前の墓地の面積の2倍未満で、かつ、新たな墓地となる区域が接続している等一体性が認められる場合

 墓地の一部を廃止する場合

(2) 納骨堂、火葬場

既に許可を受けている施設の一部を一体性を失うことなく変更する場合

(変更許可の申請書等)

第7条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地区域(納骨堂施設・火葬場施設)変更許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類等で、変更事項が明らかになるものを添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の墓地等に係る第5条第1項各号及び同条第2項各号に規定する書類及び図面

(2) 墓地の一部を廃止する場合は、次に掲げるもの

 廃止計画時の現況図(墳墓の配置図)

 廃止計画時の使用者の一覧(法施行規則第7条第1項の写し等)

 改葬状況を明らかにする書類(改葬対象、改葬日、改葬許可年月日等)

(経営廃止許可の申請基準)

第8条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可申請は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 既に許可を受けている墓地等を廃止する場合

(2) 既に許可を受けている墓地等において、新たに経営許可を受けようとする場合

(経営廃止許可の申請書等)

第9条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂・火葬場)経営廃止許可申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類及び図面を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、次に掲げるもの

 廃止計画時の現況図(墳墓の配置図)

 廃止計画時の使用者の一覧(法施行規則第7条第1項の写し等)

 改葬状況を明らかにする書類(改葬対象、改葬日、改葬許可年月日等)

(2) 火葬場にあっては、廃止時の全体配置図

(3) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し

(4) 申請者が法人である場合は、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類(廃止する理由が明確に記載された議事録をいう。)

(みなし許可に係る届出)

第10条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに墓地(火葬場)みなし許可届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 法第11条第1項に規定する都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の認可又は承認があったことが分かる書類の写し

(2) 法第11条第2項に規定する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による住宅街区事業計画の許可があったことが分かる書類の写し

2 町長は、前項の届出書を受理した場合は、速やかに台帳に記入するものとする。

(名称等の変更届出)

第11条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更を生じた場合は、速やかに墓地(納骨堂・火葬場)の名称等の変更届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(3) 経営者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(4) 経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(5) 墳墓の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)

(事前協議書等)

第12条 条例第7条の規定により、墓地等の計画について、事前に町長と協議を行おうとする者は、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)事前協議書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の協議書には、第5条第1項各号及び同条第2項各号に規定する書類及び図面の他、町長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(許可申請の時期等)

第13条 法第10条の規定による墓地等の経営等の許可申請の時期及び提出部数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請の時期

 墓地等の経営又は変更の許可申請は、条例第7条の規定による事前協議後とする。

 墓地又は納骨堂を廃止する場合は、改葬完了後とする。

(2) 申請書等の部数

 第5条第7条及び第9条に規定する申請書、書類及び図面にあっては、正副2部とする。

 以外の申請書、書類及び図面にあっては、1部とする。

(許可書等の交付)

第14条 法第10条の規定による許可をするとき、又は許可をしないときは、町長は次の各号のいずれかにより申請者に通知するものとする。

(1) 墓地等の経営の許可をする場合は、墓地(納骨堂・火葬場)経営許可書(様式第7号)に、申請書の副本を添えて交付する。

(2) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更を許可する場合は、墓地の区域(納骨堂施設・火葬場施設)変更許可書(様式第8号)に、申請書の副本を添えて交付する。

(3) 墓地等の廃止の許可をする場合は、墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可書(様式第9号)に、申請書の副本を添えて交付する。

(4) 墓地等の経営を許可しない場合は、墓地(納骨堂・火葬場)経営不許可通知書(様式第10号)を交付する。

(5) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更を許可しない場合は、墓地の区域(納骨堂施設・火葬場施設)変更不許可通知書(様式第11号)を交付する。

(台帳)

第15条 町長は、次に掲げる台帳を備え、整理するものとする。

(1) 墓地台帳 様式第12号

(2) 納骨堂台帳 様式第13号

(3) 火葬場台帳 様式第14号

(工事完了届及び検査)

第16条 条例第8条第1項の規定による届出は、工事完了届(様式第15号)に墓地等用地が一筆ごとに測量された地積測量図を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合は、速やかに検査を行い、検査に合格したときは、その旨を検査合格通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(経営者の氏名等の掲示)

第17条 条例第9条第1項の措置は、掲示板(様式第17号)を墓地等の敷地内の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成11年埼玉県条例第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成18年3月9日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月9日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第7号