○吉見町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成18年6月21日
規則第32号
吉見町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則(昭和57年吉見町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町老人福祉センター設置及び管理条例(平成18年吉見町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第9条に規定する利用の許可を受けようとする者は、荒川荘を利用する際にその旨を町長に申し出るものとする。
2 荒川荘を20人以上で利用する団体は、利用をしようとする日の10日前までに老人福祉センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 町長は、前条第2項の申請があった場合は、荒川荘の運営に支障がない限り許可するものとする。
(利用料の納入)
第4条 条例第10条第1項に規定する利用料は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。
2 前項に規定する利用料は、吉見町公共施設等共通利用券条例(平成17年吉見町条例第31号)第3条に規定する共通利用券により納入することができる。
(売店の設置)
第6条 荒川荘に売店を置くことができる。
2 前項の売店は、町長が適当と認める者に委託することができる。
(行為の制限)
第7条 荒川荘において、町長が認めるものを除き、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 前条第1項に規定する売店を除き、物品の販売その他の営業行為
(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等の掲示又は配布行為
(3) 荒川荘の管理上支障があると認められる行為
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、荒川荘の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。


