○吉見町老人福祉センター設置及び管理条例
平成18年6月9日
条例第20号
吉見町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和57年吉見町条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人に対して各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション、その他の便宜を提供するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉見町老人福祉センター荒川荘 | 吉見町大字大串2843番地 |
(事業)
第3条 吉見町老人福祉センター荒川荘(以下「荒川荘」という。)は、老人を対象に次の事業を行う。
(1) 生活相談、健康相談その他各種の相談
(2) 健康の増進及び教養の向上に関する業務
(3) レクリエーション等の施設及び便宜の提供
(4) その他荒川荘の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、荒川荘の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 荒川荘の管理及び運営に関する業務
(2) 荒川荘の設置目的を達成するために必要な業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、荒川荘に関する業務のうち町長のみの権限に属する事務を除く業務
2 指定管理者が行う業務において、業務内容の変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(指定管理者の指定)
第5条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、吉見町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年吉見町条例第15号)の規定により、指定を受けなければならない。
(管理基準)
第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例、規則等を遵守し、適正に施設運営を行うこと。
(2) 施設の維持管理を適正に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(利用時間及び休業日)
第7条 荒川荘の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 荒川荘の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(当日が日曜日に該当する場合は除く。)
(3) 前2号が重複する場合は、その翌日
(4) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、町長が荒川荘の管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用)
第8条 荒川荘を利用することができる者は、町内に居住する満60歳以上の者とする。
2 町長は、荒川荘の管理上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して、これを利用させることができる。
(利用の許可)
第9条 荒川荘を利用しようとする者は、規則で定める利用の許可を受けなければならない。
2 町長は、荒川荘の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可せず、又は利用の許可を取り消すものとする。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 秩序及び風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 荒川荘の管理上支障があると認められるとき。
(利用料)
第10条 荒川荘の利用料は、1人1日につき、別表に定めた額とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用料を減免することができる。
3 町長が、荒川荘の管理に関する業務を指定管理者に行わせた場合の利用料は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(吉見町公共施設等共通利用券条例の一部改正)
4 吉見町公共施設等共通利用券条例(平成17年吉見町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第10条関係)
区分 | 利用料 |
吉見町に居住する満60歳以上の者 | 無料 |
吉見町に居住する満60歳未満の者 | 200円 |
吉見町以外に居住する者 | 500円 |
吉見町以外に居住する者のうち、埼玉中部環境保全組合を組織する団体に居住する満60歳以上の者 | 300円 |