○吉見町公共下水道区域外流入分担金徴収条例
平成19年3月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る施設事業に要する費用の一部に充てるため徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく吉見町公共下水道事業認可区域外の区域から公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。
(分担金の徴収区域の決定)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、分担金を徴収しようとするときは、分担金の徴収区域(以下「徴収区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(分担金を徴収される者)
第4条 分担金は、徴収区域として定めた区域内に存する土地の所有者から徴収する。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(その者と当該土地の所有者との協議により、当該土地の所有者を分担金を納入すべき者と定め、その旨を管理者に届け出た場合を除く。)から徴収する。
(分担金の額)
第5条 分担金の額は、吉見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年吉見町条例第15号)第4条に規定する単位負担金額のうち直近の負担区に係るものに、前条の規定による分担金を納入すべき者(以下「納入者」という。)が所有し、又は地上権等を有する徴収区域内に存する土地の面積を乗じて得た額とする。
2 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、納入者が一括納入の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 納入者が所有し又は地上権等を有する土地のうち、現に耕作の用に供している農地及び現に樹木等の生育に供している山林で、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 納入者について、災害その他の事故が生じたこと等により、納入者が当該分担金を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する納入者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る納入者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る納入者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る納入者
(4) 公の生活扶助を受けている納入者その他これに準ずる特別な事情があると認められる納入者
(5) 前各号に掲げる納入者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る納入者
(延滞金)
第10条 管理者は、納入すべき日までに、分担金を納入しない者があるときは、当該分担金にその納入すべき日の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。