○吉見町企業等誘致に関する条例施行規則
平成19年9月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町企業等誘致に関する条例(平成19年吉見町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める産業のうち次に掲げるものをいう。
(1) 大分類D―建設業
(2) 大分類E―製造業
(3) 大分類G―情報通信業
(4) 大分類H―運輸業、郵便業
(5) 大分類I―卸売業、小売業
(6) その他町長が必要と認める事業
(期間の計算等)
第4条 条例第2条第8号に定める取得価額は、取得の時における投下固定資産の取得のために通常要する価額をいい、また期間の計算は、土地の取得に係る契約がなされた日の翌日から立地の日までをいう。ただし、当該期間において災害その他企業等の経営活動に甚大な影響を及ぼす事由が生じた場合で、立地までに相当の期間を要すると町長が認めたときは当該期間を除くものとする。
(奨励企業の要件)
第5条 条例第3条第2項第2号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1項第1号及び第2号に掲げる面積を満たす場合で、土地を除く投下固定資産額が新設にあっては100,000,000円以上、増設にあっては50,000,000円以上のとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 土地、建物の売買又は賃貸借の契約書の写し
(2) 投下固定資産額を証する書類
(3) 事業内容及び事業計画を記載した書類
(4) 国税、都道府県税及び市町村税の納付を証明する書類
(5) 企業等が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書又は個人の場合にあっては住民票の写し及び決算に係る書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する企業誘致奨励措置適用申請書は、立地の日以後2月以内に、町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付申請)
第8条 条例第5条に規定する企業立地奨励金の交付の申請は、当該年度の固定資産税の第4期の納期(吉見町税条例(昭和30年吉見村条例第3号)第67条に規定するものをいう。)の末日の翌日から1月以内に企業立地奨励金・雇用奨励金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 企業誘致奨励措置適用通知書の写し
(2) 当該事業所の土地及び家屋の登記事項証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 条例第6条に規定する雇用奨励金の交付の申請は、立地の日の翌日から起算して1年2月を経過した日以後1月以内に企業立地奨励金・雇用奨励金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 企業誘致奨励措置適用通知書の写し
(2) 新規雇用従業員名簿及び当該従業員を1年以上継続して雇用していることを証する書類並びに当該従業員が雇用の日の1年前から申請の日まで継続して町内に住所を有していることを証する住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(雇用奨励金の交付要件)
第10条 条例第6条に規定する規則で定める要件は、新規雇用される従業員が事業を開始する日以前に町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者で、事業開始の日から1年以上継続して雇用されたものとする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 雇用時に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第3項に規定する失業をしている者にあっては、当該失業の期間が雇用の日において3月以内のもの
(2) 雇用の日前1年間において当該企業等に被保険者として雇用されている者
(1) 承継の事実及び年月日を証する書類
(2) 承継する企業等の事業内容及び事業計画を記載した書類
(3) 承継する企業等の国税、都道府県税及び市町村税の納付を証明する書類
(4) 承継する企業等が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、承継する企業等が個人の場合にあっては住民票の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(承継の承認等の決定)
第16条 町長は、承継措置承認申請書の提出があったときは、承認又は不承認の決定をし、企業誘致奨励措置承継承認(不承認)通知書(様式第11号)により当該申請をした企業に通知する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。










