○吉見町行政改革推進委員会設置条例
平成20年3月7日
条例第2号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、吉見町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行政改革大綱の計画的推進に関すること。
(3) その他行政改革に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 識見を有する者
(3) 公募による町民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第1号の委員は、委嘱された時における当該職を失った場合は、委員の職を失う。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政改革の推進を総括する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和31年吉見村条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略