○吉見町在宅重度障害児(者)紙おむつ等給付事業実施要綱
平成24年3月22日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅重度障害児(者)に対して紙おむつ等を給付する事業(以下「給付事業」という。)を行うことにより、在宅重度障害児(者)及びその家族の経済的負担軽減を図るとともに、在宅生活の継続を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「在宅重度障害児(者)」とは、在宅で生活し、常時おむつ等を必要とする状態にある者で、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が((A))又はAに該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が1級に該当するもの
(4) 前各号に掲げる者に相当すると町長が認めた者
(給付対象者)
第3条 給付事業の対象となる者は、町内に住所を有する在宅重度障害児(者)とする。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
(1) 吉見町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年吉見町要綱第18号)に基づき、紙おむつの給付を受けている者
(2) 吉見町在宅要介護高齢者紙おむつ等給付事業実施要綱(平成20年吉見町要綱第4号)に基づき、紙おむつ等の給付を受けている者
(給付の内容)
第4条 給付の方法は、紙おむつ等の現物給付とし、給付する紙おむつ等の種類及び数量は、毎年度予算の範囲内において町長が定めるところによる。
(申請)
第5条 紙おむつ等の給付を受けようとする者は、紙おむつ等給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(給付の開始)
第7条 紙おむつ等の給付は、町長が申請に基づき給付を決定した日の属する月の翌月から開始する。
(給付停止)
第8条 町長は、第6条の決定により紙おむつ等の給付の決定を受けた者(以下この条において「受給者」という。)からの申出その他の方法により、次のいずれかに該当することを確認した場合は、給付を停止することができる。
(1) 受給者が第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 受給者が死亡したとき。
(3) 受給者が給付の辞退をしたとき。
(4) 給付を受けた紙おむつ等を給付事業の目的に反して使用したとき。
(不正受給の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により紙おむつ等の給付を受けた者に対し、紙おむつ等又は当該紙おむつ等の給付に要した費用を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(吉見町重度心身障害者紙おむつ給付事業実施要綱の廃止)
2 吉見町重度心身障害者紙おむつ給付事業実施要綱(平成3年吉見町要綱第3号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

