○吉見町都市公園条例

平成25年3月6日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の設置(第3条―第7条)

第3章 都市公園の管理(第8条―第30条)

第4章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、吉見町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

第2章 都市公園の設置

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。ただし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項本文に規定する一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、特別な場合として次条第1項各号に定める建築物を設ける場合の建築割合の限度については、それぞれ同条第2項及び第3項に定めるところによる。

(都市公園施設の設置基準の特例)

第6条 前条ただし書の規定により特別の場合として定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物

(2) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいう。)である建築物

2 前項第1号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 第1項第2号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(公園施設に関する制限)

第6条の2 都市公園法施行令第8条第1項に規定する一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(区域の変更及び廃止)

第7条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして告示しなければならない。

第3章 都市公園の管理

(行為の制限)

第8条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を占有すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。ただし、都市公園の管理に関する協定を締結した場合については、この限りでない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第9条 都市公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 魚鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他汚物を捨てること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(8) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(9) 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第10条 町長は、都市公園の管理のため必要があると認めたときは、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置、管理等の許可申請書の記載事項)

第11条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設の設置の許可を受ける場合

 申請者の住所及び氏名

 設置の目的

 公園施設の種類

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可を受ける場合

 申請者の住所及び氏名

 管理の目的

 管理する公園施設

 管理の期間

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可事項変更の許可を受ける場合

 申請者の住所及び氏名

 既に受けた許可の年月日及び許可番号

 変更する事項及び変更理由

 その他町長の指示する事項

(都市公園占用許可申請書の記載事項)

第12条 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所及び面積

(5) 工作物・施設等の構造

(6) 占用物件の管理の方法

(7) 工事実施の方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 都市公園の復旧方法

(10) その他町長の指示する事項

(占用許可の軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更に該当する事項は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為をした者は、速やかにその旨を規則に定めるところにより町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了した場合

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止した場合

(3) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了した場合

(4) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した場合

(5) 次条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了した場合

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手続により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障を生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項の規定に基づく利用の許可の取消し等の処分によって利用者が受けた損害については、町は、その責めを負わない。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条に掲げる事項を、工作物等の保管を始めた日から起算して14日間、吉見町公告式条例(昭和29年吉見村条例第4号)に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を告示すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価格の評価方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 法第27条第6項の規定により保管した工作物等については、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還する者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその工作物等の返還を受けるべき所有者であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(使用料等の額)

第21条 法第5条第1項若しくは第8条第1項又は同条第3項の許可を受けた者でその行為が営利を目的とする場合には、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 法第6条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

(使用料等の徴収方法)

第22条 使用料又は占用料は、使用期間又は占用期間が1年未満の場合は、その全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収するものとする。

(使用料等の還付)

第23条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 使用者が、自己の責めに帰さない理由により都市公園を使用することができなかったとき。

(3) 使用者が、使用料を納付した後、規則で定める日までに使用許可の取消しの申出を行い、当該使用許可の取消しを受けたとき。

(使用料等の減免)

第24条 町長は、公益上特に必要があると認めるとき、又はその他特別の事由があると認める場合においては、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第25条 都市公園の利用者が、公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第26条 第8条の許可を受けた者(以下「使用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。

(原状回復)

第27条 使用権利者は、その使用を終了したときは、速やかに当該都市公園を原状に回復しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第28条 第8条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第29条 町長は、都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 都市公園の利用の許可等に関する業務

(2) 都市公園(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、吉見町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年吉見町条例第15号)の規定によるものとする。

3 町長は、第1項各号に掲げる業務を行う場合における第8条第10条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第3項中「町」とあるのは「町又は指定管理者」とする。

(吉見町ふれあい広場の管理の特例)

第30条 吉見町ふれあい広場の施設の管理に関し必要な事項は、吉見町ふれあい広場設置及び管理に関する条例(平成8年吉見町条例第9号)の定めるところによる。

第4章 雑則

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

1 公園施設の設置又は管理の許可による使用料

種別

単位

期間

金額

公園施設を設置する場合

1平方メートル

1月につき

町長がその都度定める額

公園施設を管理する場合

1平方メートル

1月につき

町長がその都度定める額

2 都市公園の行為許可による使用料

(単位:円)

行為の種類

単位

期間

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき

200

業として行う写真撮影

撮影機1台

1日につき

100

業として行う映画撮影

撮影機1台

1時間につき

3,000

興行

1平方メートル

1日につき

50

競技会、集会、展示会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日につき

5

花火等火気を使用する行為

1平方メートル

1日につき

5

備考

面積の計算について、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切り上げて計算する。

吉見町都市公園条例

平成25年3月6日 条例第7号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成25年3月6日 条例第7号
平成30年3月20日 条例第7号